作成日:2005/03/13
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市職員の勤務条件、休暇などを公表します
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○ 特別職給料、報酬額
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平成16年度見込み(単位:円)
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職 名 |
給料・報酬月額 |
給料・報酬年額 |
期末手当額 |
年収額 |
市 長 ※1 |
616,000 |
7,392,000 |
2,337,720 |
9,729,720 |
助 役 |
680,000 |
8,160,000 |
2,580,600 |
10,740,600 |
収入役※2 |
640,000 |
7,680,000 |
2,428,800 |
10,108,800 |
教育長 |
640,000 |
7,680,000 |
2,428,800 |
10,108,800 |
議 長 |
450,000 |
5,400,000 |
1,707,750 |
7,107,750 |
副議長 |
410,000 |
4,920,000 |
1,555,950 |
6,475,950 |
議 員 |
390,000 |
4,680,000 |
1,480,050 |
6,160,050 |
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※1 市長については30%減額中です。
※ 2 収入役は欠員となっています。
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○市職員年間休日数および休暇付与日数
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週休日104日+祝祭日15日+年末年始5日+夏季休暇5日+年次休暇20日=149日
※週休日、祝祭日、年末年始が重なった場合は、休日日数が減少します。
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○市職員年間休日数および平均休暇使用日数
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週休日104日+祝祭日15日+年末年始5日+夏季休暇5日+平均年次休暇14日=143日
(勤務部署、個人の使用状況などによって異なります)
※このほかに、職員個人によっては特別休暇(下記参照)が必要に応じ与えられます。
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○勤務条件
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▼勤務時間
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条例 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり40時間勤務
規則 午前8時30分〜午後5時15分の8時間勤務
※保育所職員などは早番、遅番の制度があり、午前7時から午後7時の間で8時間勤務になるよう割り振り変更しています。
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▼休憩時間(休憩時間とは一般的に昼休みの時間です)
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条例 6時間を超える勤務の場合は45分(8時間を超える勤務の場合は1時間)
規則 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。(現在の休憩時間…正午〜午後1時の1時間)
※勤務部署などによって異なる場合があります。
※昼休み当番の職員などは、休憩時間を午後1時〜午後2時としています。
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▼休息時間(休息時間とは軽い疲労を回復し、職務能率を増進するための小休止の時間です)
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条例 所定の勤務時間のうちに、休息時間を置くものとする。
規則 できる限り4時間の連続する正規の勤務時間ごとに15分置かなければならない。
(例) 午前…10時〜10時15分 午後…3時〜3時15分
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▼週休日
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条例 土、日曜日(振り替える場合あり)
※土日勤務の職員は、週休日の振り替えを行っています。
※週休日に勤務した職員は、1日または半日の勤務に対して、必ず振り替えを行っています。
※週休日は、年間で52週×2日=104日
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▼休日
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条例 国民の祝日に関する法律に規定する休日…年間15日、年末年始の休日(12月29日〜1月3日)…年間5日(元旦は祝日に含まれます)
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○休暇
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▼年次有給休暇
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毎年1月〜12月の1年間当たり20日を超えない範囲内。前年の繰り越しは20日の範囲内で残日数。休暇単位は1日または半日。1時間単位でもよい。
※4月の新規採用職員の年次休暇は、1年目が15日、2年目が20日となっています。
※年次休暇年間付与日数…20日
※平成15年市職員の年次休暇取得日数…平均14.9日(平成16年度勤務条件調査より)
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▼療養休暇
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職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇。任命権者の承認を受けなければならない。
・公務による場合…1年の範囲内
・私事による場合…1年の範囲内
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▼特別休暇
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選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故などの事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇。任命権者の承認を受けなければならない。
・牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(下記)参照
(例)夏季休暇(7月〜9月の間で)年間5日
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▼介護休暇(無給)
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職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、および兄弟姉妹を介護する場合の休暇。任命権者の承認を受けなければならない。
・2週間から6カ月の間で請求できる。
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▼組合休暇(無給)
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職員が職員団体の規約に定める機関の構成員として当該団体または上部団体の業務に従事する場合。任命権者の承認を受けなければならない。
・1日または1時間単位で請求できる。
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○職員定数
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条例定数および職員数 各年度4月1日現在(単位 人)
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部 局 |
条例定数 |
平成12年度 |
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
市長部局 |
390 |
375 |
374 |
368 |
364 |
362 |
教育委員会 |
140 |
119 |
112 |
105 |
98 |
86 |
議会事務局 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
農業委員会事務局 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
監査委員事務局 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
計 |
545 |
508 |
500 |
486 |
475 |
460 |
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※職員数には教育長が含まれ、市長、助役、収入役は含まれません。
※ 職員数は、国の定員管理調査の人数となっています。
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牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
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●牛久市職員の特別休暇 ※【 】内は承認を与える期間
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1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又はしゃ断された場合【必要と認められる期間】
2.地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合【必要と認められる期間】
3.地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき【7日の範囲内の期間】
4.職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき【必要と認められる期間】
5.職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき【必要と認められる期間】
6.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての不服申立人として出頭する場合【必要と認められる期間】
7.地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合【必要と認められる期間】
8.法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての不服申立人として出頭する場合【必要と認められる期間】
9.法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し又は意見を申し出る場合【必要と認められる期間】
10.本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合【必要と認められる期間】
11.職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合【必要と認められる期間】
12.本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合【必要と認められる期間】
13.昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合【必要と認められる期間】
14.本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合【必要と認められる期間】
15.8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合【出産の日までの申し出た期間】
16.職員が出産した場合【出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く)】
17.職員が生後満1年に達しない子を育てる場合【そのつど必要と認める時間。ただし、2時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49-号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない】
18.生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合【必要と認められる期間。ただし、2日を超えることができない】
19.妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合【正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間】
20.妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合【妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、そのつど必要と認められる時間】
21.妊娠中の女子職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合【妊娠の期間中7日を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間】
22.父母の祭日の場合【1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる)】
23.忌引の場合【下表に定める期間内において必要と認められる期間】
24.職員が結婚する場合【7日を超えない範囲内で必要と認められる期間】
25.職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が出産する場合【職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間】
26.小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう)のため勤務しないことが相当であると認められる場合【1の年において5日の範囲内の期間】
27.国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの【必要と認められる期間】
28.職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合【1の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間】
29.職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき【必要と認められる期間】
30.職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動【1の年において5日の範囲内の期間】
31.毎年の4月1日(以下「基準日」という)において在職する職員が、基準日の属する年度の前年度中に、次の各号のいずれかに該当する場合
(1)勤続20年に達した場合
(2)勤続30年に達した場合
【基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において下記の各号の区分に応じ、次の各号に定める期間
(1)勤続20年に達した場合 連続する5日の範囲内の期間
(2)勤続30年に達した場合 連続する3日の範囲内の期間】
32.前各項のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項【当該事項について市長が承認した期間】
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● 忌引日数表
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死亡した者 |
日数 |
配偶者 |
10日 |
血
族 |
一親等の直系尊属(父母) |
7日 |
同卑属(子) |
5日 |
二親等の直系尊属(祖父母) |
3日 |
同卑属(孫) |
1日 |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) |
3日 |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) |
1日 |
姻
族 |
一親等の直系尊属 |
3日 |
同卑属 |
1日 |
二親等の直系尊属 |
1日 |
二親等の傍系者 |
1日 |
三親等の傍系尊属 |
1日 |
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(備考)
1.生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2.いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3.葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
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問い合わせ 市総務課 電話029-873-2111内線1011 
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