本市では、障がい者及びその介護者の経済的負担軽減及び障がい者の自立の促進を図ることを目的に、市内公共施設等の利用料金等を減額又は免除しています。
令和4年9月15日から、市内公共施設等で減免を受ける際に、「障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の提示」の代わりに「デジタル障害者手帳『ミライロID』の画面提示」でも、減免が受けられるようになりました。
ミライロIDの利用方法についてはミライロ公式ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
利用可能な市内公共サービス・施設等
注意事項
- 「ミライロID」は、ミライロIDの利用ができる市内公共施設等の利用料金等の減免を受ける場合にのみ利用できるものなので、本人確認書類にはなりません。障害者手帳の写しを添付する必要がある場合などはサービスの対象外となります。
- 通信環境により、ミライロIDを提示できない場合は、障害者手帳の提示が必要になります。障害者手帳は常時携帯していただくようお願いします。