いばらき身障者等用駐車場利用証制度

ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場の利用証を発行する制度です。 制度概要チラシ [PDF形式/557.15KB](※対象者ごとに担当となる窓口が異なりますので、ご注意ください。

 

対象者と担当課

 

(1)下記の障害者手帳所持者→障がい福祉課

(2)高齢者→高齢福祉課(詳細については直接お問い合わせください。)

(3)難病患者・妊産婦→健康づくり推進課(詳細については直接お問い合わせください。)

 

〇対象となる障害者手帳所持者一覧

区 分

等 級

身体障害者手帳

視 覚 

 

4級以上

聴 覚

 

3級以上

平衡機能

 

5級以上

肢 体 不 自 由 

 

上肢 2級以上/下肢 6級上/体幹 5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢 2級以上 /移動機能 6級以上

内 部 障 害

心臓機能障害                      じん臓機能障害                 呼吸器機能障害                 ぼうこう又は直腸の機能障害           小腸機能障害                   ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害       肝臓機能障害

4級以上

療育手帳

 〇A ・A

精神障害者保健福祉手帳

1級

 

手続きに必要なもの

申請書・障害者手帳(原本)※申請書は障がい福祉課窓口にてご用意しております。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

障がい福祉課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784)

ファクス番号:029-874-0421

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  • 【ID】P-14213
  • 【更新日】2025年8月25日
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