在宅心身障害児福祉手当

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者
(1)身体障害者手帳1級~3級の方(下肢障害の場合は4級の一部を含む)

(2)療育手帳○A、A、B程度の方
(3)特別児童扶養手当1級、2級の方

支給制限

・障害児が施設に入所しているときは支給されません。

・障害児福祉手当との併給はできません。

 

手当額

月額4,000円
3ヶ月分まとめて、4月、7月、10月、1月に支給します。

 

手続き

(1)認定請求書

(2)障害者手帳、または特別児童扶養手当の受給が確認できる書類

(3)通帳等の写し(※保護者名義)

(4)印鑑

このページの内容に関するお問い合わせ先

障がい福祉課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784)

ファクス番号:029-874-0421

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  • 【ID】P-3527
  • 【更新日】2026年8月20日
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