特別児童扶養手当

≪対象者≫

おおむね次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母若しくは父母にかわってその児童を養育している方
(1)身体障がいの程度が身体障害者手帳の概ね1級~3級程度の方(内部疾患を含む)
(2)療育手帳の判定がマルA、A、B程度の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1、2級程度の方
(4)身体の機能若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合で、その状態が前号と同程度以上と認められるもの


≪支給制限≫

次の場合には手当が支給されません。

(1)児童及び父・母または養育者が日本に住んでいない時
(2)前年の所得が一定限度額以上の場合
(3)障がい児が施設に入所している場合等


≪手当額≫

児童1人あたり

1級月額58,450円、2級月額38,930円(令和8年度)
4カ月分まとめて、4月期(12~3月分)、8月期(4~7月分)、12月期(8~11月分)、なお、12月期分は11月に支給されます。


≪手続き≫

認定請求書、手帳、住民票、診断書、戸籍謄本、所得証明、金融機関の通帳、個人番号(マイナンバー)、印鑑など

様式は関連ファイルダウンロードから印刷できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

障がい福祉課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784)

ファクス番号:029-874-0421

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  • 【ID】P-3526
  • 【更新日】2026年4月1日
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