令和8年度ひとり親マル福、障害マル福の更新について

 

ひとり親マル福、障害マル福の更新について

 マル福(医療福祉費支給制度)とは、小児、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者などの対象者が、健康保険で病院などにかかった医療費の一部負担金を助成する制度です。
 現在発行されている、ひとり親家庭、重度心身障がい者の医療福祉費受給者証の有効期限は、令和8年6月30日(火)です。令和8年7月1日(水)以降も継続して受給対象者になる方には、6月17日(水)に新しい受給者証を発送(郵便局へ持込)予定です。ひとり親世帯の方の受給者証は世帯ごとに発送、重度心身障害の方の受給者証は個別発送の予定です。

 7月1日(水)以降に病院などにかかる場合は、新しい受給者証を提示してください。なお、令和7年分の所得申告が済んでいない方は、新しい受給者証を交付できませんので、必ず申告してください。

 また、マイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できますが、マル福(医療福祉費支給制度)を利用して受診する場合は、併せて医療福祉費受給者証の提示が必要です。

注意事項1【所得制限について】

 マル福(医療福祉費支給制度)には所得制限があり、下記の基準を超える場合、ひとり親家庭(18歳以下の子を除く)、重度心身障がい者の方は、受給者証は交付されません。

  受給者本人 扶養義務者(配偶者等)
ひとり親家庭の母子又は父子

3,016,000円

(扶養親族1人につき38万円加算)

10,000,000円

(※)

重度心身障がい者

5,129,000円

(扶養親族1人につき38万円加算)

6,287,000円

(扶養親族1人目24万9千円加算

2人目以降につき21万3千円加算)

※ひとり親家庭の母子又は父子の受給者証の交付を受ける方で、配偶者が重度心身障がい者の医療福祉費受給者証の交付を受けている場合、配偶者の判定所得基準は、ひとり親家庭の母子又は父子の受給者本人の欄が適用されます。

注意事項2【所得から差し引かれる(控除できる)ものについて】

No 内容 ひとり親家庭の母子又は父子 重度心身障がい者
受給者本人 扶養義務者等 受給者本人 配偶者・扶養義務者等
1 雑損控除 ×
2 医療費控除 ×
3 社会保険料控除 × × × ×
4 定額控除(8万円) ×
5 小規模企業掛金控除 ×
6 障がい者控除・特別障がい者控除 ×
7 寡婦控除・ひとり親控除 ×
8 勤労学生控除 ×
9 肉用牛売却事業所得 ×
10 青色・白色専従控除
11 譲渡所得特別控除 ×
12 配偶者特別控除 ×
13 特定親族特別控除 ×

※「〇」は該当する控除を認めるものであり、「×」は認めないものです。
※ひとり親家庭の母子又は父子の受給者証の交付を受ける方で、配偶者が重度心身障がい者の医療福祉費受給者証の交付を受けている場合、配偶者の控除基準は、ひとり親家庭の母子又は父子の受給者本人の欄が適用されます。

注意事項3【手帳等の更新について(重度心身障がい者のみ)】

 一定の障がいを確認できる証明書(身体手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書など)の更新が、令和9年6月30日までに必要な方については、有効期限が短い医療福祉費受給者証を交付しています。令和9年6月30日まで医療福祉費受給者証を利用するには、手帳等を更新していただき、更新後の等級が医療福祉費支給制度の資格要件を満たしている必要があります。

 必ず手帳の更新期日までに、証明書の発行元で更新の手続きをしていただき、更新後の手帳の交付を受けてから医療年金課までお越しください。

受給者証が届いたら必ず確認してください

 資格確認書等と医療福祉費受給者証に記載されている保険の情報((1)被保険者等の記号及び番号、(2)保険種別、(3)保険者番号)が一致していることを確認してください。
※加入している健康保険が変更となった場合には、医療福祉費受給者証の記載内容も併せて変更のお手続きが必要となります。現在加入している健康保険の情報がわかるものと受給者証を用意のうえ、医療年金課窓口へご来庁ください。

資格確認書と受給者証の例示

※「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の形式、記載箇所は加入している保険によって異なります。 

変更届の提出について

 次の内容に該当する場合は、変更届の提出が必要になります。下記の必要書類をお持ちの上、必ず医療年金課窓口へお越しください。
 マイナンバーカードだけでは手続きできません。事前にマイナポータルから健康保険情報をスマートフォンにダウンロードするか、印刷したものをご用意ください。

内容 必要書類
新しい健康保険に加入、又は記号、番号等の内容が変わったとき 新しく加入した健康保険の情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)、医療福祉費受給者証

住所、氏名、扶養義務者が変わった場合

医療福祉費受給者証

市外へ転出した場合

医療福祉費受給者証(県内へ転出する場合のみ)

ひとり親家庭の方が婚姻した場合(事実婚を含む)

マル福を受給している方全員分の健康保険証等(認定日、記号、番号等が確認できるもの)、医療福祉費受給者証

障がいの内容が変わった場合(有効期間を含む)

障がいの程度のわかるもの(※1)、健康保険資格確認書等(認定日、記号、番号等が確認できるもの)、医療福祉費受給者証

※1…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療年金課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728)

ファクス番号:029-873-7510

メールでお問い合わせをする

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
  • 【ID】P-9283
  • 【更新日】2025年6月18日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る