○令和4年度牛久市民間保育園等特別保育事業補助金の交付に関する告示

令和5年1月25日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の福祉の増進及び保育内容の充実を図るため、特別保育事業を実施する都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において令和4年度牛久市民間保育園等特別保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別保育事業 次のからまでに掲げる事業をいう。

 延長保育事業 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第10号)の別紙に基づき民間保育園等が行う延長保育事業

 実費徴収に係る補足給付を行う事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日付府子本第81号、27文科初第240号及び雇児発0717第5号)の別紙に基づき民間保育園等が行う教育・保育給付認定保護者に対する実費徴収に係る補足給付を行う事業

 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付27文科初第238号及び雇児発0717第11号)の別紙に基づき民間保育園等が行う一時預かり事業

 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日付雇児発0529第18号)の別紙に基づき民間保育園等が行う地域子育て支援拠点事業

 病児保育事業 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第12号)の別紙に基づき民間保育園等が行う病児保育事業

 保育体制強化事業 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児発0417第2号)の別添6に基づき民間保育園等が行う保育体制強化事業

 保育補助者雇上強化事業 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児発0417第2号)の別添7に基づき民間保育園等が行う保育補助者雇上強化事業

 乳児等保育事業 茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項に基づき民間保育園等が行う乳児等保育事業

(2) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する特定教育施設の確認を受けた幼稚園をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けた施設・事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育園等を市内に設置し、経営をしている者とする。ただし、一時預かり事業(幼稚園型に限る。)及び乳児等保育事業については、牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年規則第5号)第5条第1項に規定する認定を受けた者が利用する市外の民間保育園等を経営している者であっても、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに、基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のうち少ない額とする。ただし、保育所等業務効率化推進事業においては、基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のうち少ない額に4分の3を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、補助金(乳児等保育事業に係るものを除く。)の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育園等特別保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「補助金所要額調書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 民間保育園等特別保育事業補助金所要額調書

(2) 対象児童数、対象経費等内容の確認ができるもの

(3) 当該年度の収入及び支出に係る予算書

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、民間保育園等特別保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請の内容を変更しようとするときは、民間保育園等特別保育事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に補助金所要額調書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付申請を受けたときは、これを審査し、民間保育園等特別保育事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者又は前条の規定により補助金の変更交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、民間保育園等特別保育事業補助金交付請求書(様式第5号)に民間保育園等特別保育事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、補助事業者から補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、民間保育園等特別保育事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 民間保育園等特別保育事業補助金精算書

(2) 対象児童数、対象経費等内容の確認ができるもの

(3) 当該年度の収入及び支出に係る決算書

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条若しくは第7条の規定による申請内容と適合しないとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

延長保育事業

次により算定された額

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上)

延長保育事業の実施に必要な経費





延長時間区分



1時間

18,800円

2時間

37,600円

3時間

56,400円

イ 小規模保育事業





延長時間区分



1時間

13,100円

2時間

26,200円

3時間

39,300円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,667,000円

2~3時間

2,640,000円

4~5時間

5,510,000円

6時間以上

6,485,000円

イ 小規模保育事業






延長時間区分



自園調理等

30分

300,000円

1時間

1,338,000円

2~3時間

1,662,000円

4~5時間

4,246,000円

6時間以上

4,934,000円

その他

30分

300,000円

1時間

1,291,000円

2~3時間

1,507,000円

4~5時間

3,445,000円

6時間以上

3,846,000円

ただし、(1)及び(2)ともに事業期間が6か月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

実費徴収に係る補足給付を行う事業

次により算定された額

教材費・行事費等(給食費以外)

生活保護世帯等に属する児童1人当たり月額2,500円

実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施に必要な経費

一時預かり事業

次により算定された額

(1) 一般型(1箇所当たり年額)

年間延べ利用児童数により区分される次に定める額

一時預かり事業の実施に必要な経費





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,679,000円

300人以上900人未満

3,024,000円

900人以上1,500人未満

3,240,000円

1,500人以上2,100人未満

4,680,000円

2,100人以上2,700人未満

6,120,000円

2,700人以上3,300人未満

7,560,000円

3,300人以上3,900人未満

9,000,000円

3,900人以上

10,440,000円

※特別利用保育等対象児童(子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童をいう。)を除く。

(2) 幼稚園型(児童1人当たり日額)

ア 在籍園児分

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

Ⅰ (ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

Ⅱ (ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設 1箇所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設 1箇所当たり年額 1,446,200円

※次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設に適用する。

①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

②平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。

④児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

⑤教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

イ 在籍園児以外の児童分((ウ)を除く(児童1人当たり日額))

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

(ウ) 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円

※以下のいずれかの要件を満たすと市町村が認める児童に適用する。

①教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

②特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市町村が認める児童

※公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする。

地域子育て支援拠点事業

次により算定された額

(1) 基本分

ア 3~4日型

(ア) 職員を合計3名以上配置する場合 5,700,000円

(イ) 職員を合計2名配置する場合 4,199,000円

イ 5日型

(ア) 常勤職員を配置する場合 8,398,000円

(イ) 非常勤職員のみを配置する場合 5,149,000円

ウ 6~7日型

(ア) 常勤職員を配置する場合 8,973,000円

(イ) 非常勤職員のみを配置する場合 6,100,000円

※イ及びウについて、平成24年度子育て支援交付金の交付対象事業等について(平成24年7月27日付雇児発0727第5号)1(5)③センター型(経過措置(小規模型指定施設)の場合を除く。)として実施し、引き続き同様の事業形態を維持している場合は、「常勤職員を配置した場合」の補助基準額を適用することができるものとする。

(2) 加算分

ア 子育て支援活動の展開を図る取組

3~4日型 1,555,000円

5日型 3,306,000円

6~7日型 2,931,000円

イ 地域支援 1,518,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額(加算分も含む。)ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。月によって開所日数等が変動し、基準額が複数となる場合は、各基準額に「事業実施月数÷12」を乗じること。

(3) 開設準備経費(1箇所当たり年額)

ア 改修費等 4,000,000円

イ 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円

※ア、イとも令和4年度に支払われたものに限る。

地域子育て支援拠点事業の実施に必要な経費

病児保育事業

次により算定された額

(1) 病後児対応型

ア 基本分 1箇所当たり年額 5,182,000円

うち改善分 2,225,000円

ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。

イ 加算分

(基本分に加え、年間延べ利用児童数により区分される次に定める額を加算)

病児保育事業の実施に必要な経費





年間延べ利用児童数

基準額


50人以上100人未満

1,300,000円

100人以上150人未満

1,410,000円

150人以上200人未満

1,880,000円

200人以上300人未満

2,820,000円

300人以上400人未満

3,760,000円

400人以上500人未満

4,700,000円

500人以上600人未満

5,640,000円

600人以上700人未満

6,580,000円

700人以上800人未満

7,520,000円

800人以上900人未満

8,460,000円

900人以上1,000人未満

9,400,000円

1,000人以上1,100人未満

10,340,000円

1,100人以上1,200人未満

11,280,000円

1,200人以上1,300人未満

12,220,000円

1,300人以上1,400人未満

13,160,000円

1,400人以上1,500人未満

14,100,000円

1,500人以上1,600人未満

15,040,000円

1,600人以上1,700人未満

15,980,000円

1,700人以上1,800人未満

16,920,000円

1,800人以上1,900人未満

17,860,000円

1,900人以上2,000人未満

18,800,000円

(2) 体調不良児対応型

基本分 1箇所当たり年額 4,492,000円

(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,246,000円)

保育体制強化事業

(1) 保育支援者の配置

1箇所当たり月額 100,000円

(2) 児童の園外活動の見守り等

保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、(1)に下記の額を加算

1箇所当たり月額 45,000円

保育体制強化事業の実施に必要な経費

保育補助者雇上強化事業

(1) 利用定員が121人未満の施設の場合

1箇所当たり年額 3,104,000円

(2) 利用定員が121人以上の施設の場合

1箇所当たり年額 6,208,000円

保育補助者雇上強化事業の実施に必要な経費

乳児等保育事業

各月初日における1歳児の人員に基づき次により算定した額の年間合計額

月額5,000円×1歳児数

乳児等保育事業の実施に必要な経費

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令和4年度牛久市民間保育園等特別保育事業補助金の交付に関する告示

令和5年1月25日 告示第16号

(令和5年1月25日施行)