○牛久市開発行為指導要綱

平成8年8月1日

告示第81号

第1章 総則

(目的)

第1条 この牛久市開発行為指導要綱(以下「要綱」という。)は、関係法令に定めるもののほか中高層建築物の建築又は宅地開発を行おうとする開発事業者に対し公共公益施設の整備に関して協力を求め、かつ、開発事業の適正な施行を指導することにより秩序ある開発と健全な都市の発展に寄与するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「宅地開発」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 「開発事業区域」とは、開発事業を行う土地の区域をいう。

(3) 「開発行為」とは、主として建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(4) 「開発事業者」とは、開発事業の施行主体をいう。

(5) 「公共施設」とは、道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川水路、調整池及び消防の用に供する貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。

(6) 「公益施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、汚水処理施設、駐車場施設及びゴミ集積所その他居住者の共同の福祉、又は利便のため必要な施設をいう。

(7) 「中高層建築物」とは、牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱(昭和60年要綱第1号)の適用を受ける建築物をいう。

(適用対象)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる開発事業について適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定により許可を必要とする開発事業

(2) 自己用建築物を住宅目的として用途変更する開発事業

(3) 市街化区域において開発面積が500平方メートル以上の開発事業

(4) 市街化調整区域において、切土2メートル又は盛土1メートルを超える開発事業

第2章 開発行為

(事前協議)

第4条 中高層建築物に係わる開発又は宅地開発を行おうとする開発事業者は、あらかじめ市長に事前協議申請書(様式第1号)をファイル綴じにして提出し、公共公益施設の設計及び管理について協議しなければならない。

2 市長は、協議終了後、事前協議承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(公共施設の管理者の同意)

第5条 開発行為を行おうとする開発事業者は、あらかじめ公共施設管理者に茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号以下「県細則」という。)第4条に規定する設計説明書を提出し、協議を行い、同意を得るものとする。

(本申請)

第6条 開発行為の許可申請書は、法第32条に基づく公共施設の管理者の同意書を添付し、正本1部、副本2部をファイル綴じにして申請しなければならない。

(宅地面積)

第7条 宅地開発事業区域内の1区画の面積は原則として165平方メートル以上とし、開発事業区域内区画平均の面積を165平方メートル以上とする。なお、区画の細分化をしてはならない。

(文化財の保護)

第8条 開発事業者は、開発許可申請前に埋蔵文化財等の調査を終え、次の各号により、必要な書類等を提出しなければならない。なお、工事着手後発見した場合は、工事を中止し現状を変形することなく市教育委員会に速やかに連絡をとるとともに、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の規定に基づき必要な措置を講じなければならない。また、前段の措置及び手続きに要した費用は、開発事業者の負担とする。

(1) 埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(回答)書を開発許可申請書に添付すること。

(2) 当該地の踏査以外の試掘調査は、掘削時の写真を提出すること。

(都市施設整備事業等)

第9条 開発事業者は、都市施設又は市街地整備事業等の計画のある区域及びその隣接地を開発するにあたっては、当該区域の基本計画に合致させなければならない。

(公共公益施設用地の確保)

第10条 開発事業者は、公共公益施設用地として、別表第1に定める用地を確保しなければならない。

(市街地整備事業等の完了後の開発)

第11条 前条の規定に係わらず、開発事業者は、市街地整備事業等(土地区画整理事業等)の区域内において開発をするにあっては、公共施設のうち公園、広場及び調整池並びに公益施設(ゴミ集積所を除く)の用地については、確保しないことができる。

(環境の保全)

第12条 宅地開発事業完了後、当該土地が空き地となる場合、土地所有者又は管理者は、牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(平成14年条例第4号)に基づき、雑草等を除去し、生活環境の保全に努めなければならない。

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(緑化の推進)

第13条 開発事業者は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(平成3年条例第7号)に基づき緑地の回復を行い公共緑地を確保し積極的に緑化を推進しなければならない。

2 事前協議終了までに緑化計画書を、開発事業事業終了後緑化完了届を、牛久市みどりと自然のまちづくり条例及び牛久市みどりと自然のまちづくり指導要綱(平成3年訓令第1号)に従い提出しなければならない。

(開発の一部制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する大規模開発及びその他法令に関連する開発については、県の基準及び市都市計画等による土地利用計画に整合されなければならない。

(1) 5ヘクタール(農地においては2ヘクタール)以上の大規模な開発行為

(2) 前号以外の市街化調整区域における開発行為

(3) その他法令による許可等が必要とされる開発行為

(土地利用合理化協議会)

第15条 市長は必要と認めるときは、当該開発事業計画について、土地利用合理化協議会に付議するものとする。

(下水道の負担金)

第16条 下水道に関する負担金については、下水道管理者と協議のうえ決定する。

(説明会の開催)

第17条 開発事業者は、開発事業区域に係わる計画の内容について次の各号に掲げる住民に対して、説明会等を行わなければならない。

(1) 開発事業区域に隣接する20メートル範囲の周辺住民。ただし、その他関係する住民も考慮するものとする。

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(利害関係者の調整同意)

第18条 開発事業者は、当該開発事業区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるもの又は必要がある場合は、事前に関係地域住民と協議調整に努めるとともに、県細則第6条の規定に基づき、開発事業区域内の土地所有者、地上権者、抵当権者等区域内に権利を有する者の同意を得なければならない。

(中高層建築物)

第19条 中高層建築物の建築については、牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱を遵守しなければならない。

(協定書の締結)

第20条 市長は、開発事業に関し協議が整った場合は、その協議内容に基づき開発事業者と協定書を締結するものとする。

(農地の転用)

第21条 開発事業区域内に農地(田、畑等)がある場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条の定めにしたがい、市街化区域においては届出を済ませた後、市街化調整区域においては農地の転用許可を受けた後でなければ工事に着手してはならない。

(開発事業者の責務)

第22条 開発事業者は、関係法令及びこの要綱を遵守し、開発事業区域周辺住民との間に紛争又は公害等が生じた場合は、開発事業者の責任において誠意をもってその解決に努めなければならない。

2 開発事業者は、工事施行期間中は次の各号に掲げる事項の措置をしなければならない。

(1) 他地域からの土砂運搬又は搬出を伴う場合は、あらかじめ道路管理者及び関係機関と協議の上必要な安全施設を設置し、事故防止に万全を期するものとする。なお、事故等が発生した場合は、開発事業者の責において解決するものとする。

(2) 資材等の搬入路として使用する道路が狭隘であると市長が認めるときは、危険防止のために必要な措置を講じること。

(3) 開発事業区域内及びその周辺の出水、土砂崩れ等の被害を及ぼすことのないよう適切な措置を講じること。

3 開発事業者は、工事施行の過程において事業者の責に帰すべき理由により開発事業区域周辺等に損害を及ぼした場合は、速やかに現状を修復し、補償に当たるものとする。

(標識の掲示)

第23条 開発事業者は、県細則第13条の2に規定する開発行為許可済票を工事期間中当該開発事業区域の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(工事着手)

第24条 開発事業者は、開発行為許可等及び関係法令の手続きを終了した後は、工事着手届(様式第3号)を提出しなければならない。

(勧告)

第25条 市長は、必要あると認めるときは、開発事業者に対し、報告又は資料の提出を求め、勧告することができる。

(検査)

第26条 開発事業者は、公共公益施設等に関し別に定める中間検査を受けなければならない。また、市長は、必要と認めるときは、随時検査を行い意見を述べることができる。

(開発事業の完了届出)

第27条 開発事業者は、当該開発事業が完了した場合は、速やかに竣工図等を添えて届出し、公共公益施設等に関する完了検査を受けなければならない。

(公共公益施設用地の帰属管理)

第28条 開発事業により設置した公共公益施設用地は、法第40条第2項の規定に基づき帰属する。また、前条の完了届提出の際、公共公益施設用地の帰属関係書類を提出しなければならない。

2 帰属手続きに必要な添付書類については、別表第2に定めるものを市に提出するものとする。この場合において、帰属する土地の分筆等登記手続の諸費用は、開発事業者の負担とする。

3 前項の規定により市に帰属した公共公益施設の維持管理は工事完了の公告の日の翌日から市に引継ぐものとする。ただし、瑕疵担保期間として工事完了の公告の日の翌日から2年間を定め、その際に生じる損害については開発事業者がその責を負うものとする。

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(公共施設台帳の作成)

第29条 開発事業者は、関係法令等の定めるところにより、次の各号に掲げる台帳作成資料(別表第3)を作成し、市に提出しなければならない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第28条に基づく道路台帳作成資料

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条に基づく公園台帳作成資料

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第23条に基づく下水道台帳作成資料

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(建築協定)

第30条 土地利用の適正化と生活環境の保全を図るため、市長が必要と認めた場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に基づく建築協定を締結するよう努めなければならない。

(委任)

第31条 この要綱の施行に関して必要な事項は、牛久市公共公益施設整備基準(平成8年告示第82号)及び牛久市消防水利施設等の設置基準(平成8年告示第83号)で定める。

(一部改正〔平成16年告示98号〕)

(その他)

第32条 この要綱に定めなき事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、平成8年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際既に実施中あるいは協議済のもの及び施行日前に事前協議申請のされたものについては、なお従前の例による。

(平成9年告示第20号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年告示第31号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市開発行為指導要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事前協議の申請から適用し、同日前の開発行為の事前協議の申請については、なお従前の例による。

(平成18年告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第71号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(全部改正〔平成16年告示98号〕)

1 開発面積に対する公園面積・緑地面積・広場面積と割合

開発規模

人口1人当たり公園・緑地・広場

開発面積に対する公園・緑地・広場の割合

開発面積に対する公園面積の割合

公園規模及び箇所数

0.3ha以上1.5ha未満


3%以上



1.5ha以上5.0ha未満

1箇所400m2以上

5.0ha以上10.0ha未満

4m2以上

4%以上

3%以上

1,000m2以上が1箇所以上

10.0ha以上20.0ha未満

2,500m2以上が1箇所以上

20.0ha以上50.0ha未満

5m2以上

5%以上

2,500m2以上が2箇所以上

50.0ha以上

6m2以上

6%以上

2,500m2以上が2箇所以上

20,000m2以上が1箇所以上

注:

1 公園用地は、平均勾配を15度以下とする。

公園用地に傾斜地(法面)を含む場合は、別に協議するものとする。

緑地の面積算定は、別に定める。

公園面積は、100m2以上とする。

公園・緑地・広場に対する計画人口は、1戸当り3~4人を基本とする。

牛久市みどりと自然のまちづくり条例(平成3年条例第7号)に基づき、公共緑地は、別に加算される。(Ⅱ―B)

2 ごみ集積所の面積(1戸建・共同住宅等の一般家庭用)

計画戸数×0.1m2とする。ただし、計画戸数が20戸未満については、2m2以上(幅2m×奥行1m)とする。

別表第2(第27条・第28条関係)

開発行為工事完了届添付書類

1 工事完了届書(都市計画法施行規則第29条)

2 開発行為許可通知書、開発行為変更許可通知書及び建築制限解除、地位承継承認書

3 案内図(開発区域図)

4 公図

5 確定測量図

6 土地明細表

7 土地利用計画図

8 給排水計画図

9 公園緑地計画図

10 その他

11 帰属関係図書(袋入り)

帰属に必要な添付書類

1 開発行為に関する工事の検査済証写し

2 公図の写し(S=1:500)

3 確定測量図(S=1:500 程度)

4 求積図(S=1:500 程度)

5 公共公益施設用地の求積図(S=1:500)

6 土地登記簿謄本

7 公共施設及び用地帰属願

8 位置図等関連図面一式(土地利用完了図{関連部数})

9 登記に必要な関係書類

①登記嘱託書 3部

②登記承諾書 1部

③資格証明書 1部

④印鑑証明書 1部

注:資格証明書と印鑑証明書については、法人の場合に添付する必要があるが、同一法務局に法人登記をしてあるものについては、添付の省略をすることができる。

別表第3(第29条関係)

(一部改正〔平成15年告示31号・16年49号・18年33号・21年71号・22年58号・27年58号・29年83号〕)

関係法令に基づく関係台帳作成資料(A4)

(1) 道路整備課(道路法)

案内・位置図 近隣の公共施設等のわかるもの

道路完了平面図 U字溝・グレーチング位置・形状寸法・延長・幅員・面積

施設平面図(配置図) 位置・形状寸法・数量・埋設物(雨水管・汚水管・上水道)

縦横断図 雨水勾配・管渠勾配

構造図 基礎・躯体・仕上げ

雨水排水経路図 延長・構造

U字溝集水桝詳細図

土地利用計画図 開発事業区域全体

確定測量図 開発事業区域全体

求積図 道路及び雨水用地・求積計算表

公図 転写場所年月日及び転写者氏名

その他

(2) 都市計画課(都市公園法)

案内・位置図 近隣の公共施設等のわかるもの

緑化完了平面図 樹種・位置・形状寸法・数量・面積

保証書 樹木の枯れ補償の念書又は保険の証書写し・遊具施設保証書

施設平面図(配置図) 位置・形状寸法・数量

構造図 基礎・躯体・仕上げ・遊具等カタログ(社名入り)

地下埋設図 上水道配置・電線等形状寸法(DP/オフセット)

土地利用計画図 開発事業区域全体

確定測量図 開発事業区域全体

求積図 公園用地・条例に基づく緑地・求積計算表

公図 転写場所年月日及び転写者氏名

その他

(3) 下水道課(下水道法)

案内・位置図 近隣の公共施設等のわかるもの

下水完了平面図 人孔中心間距離・取付管の位置(上流人孔からの距離)・形状寸法・管径・管種

施設平面図(配置図) 位置・形状寸法・数量・埋設物(雨水管・汚水管)

縦横断面 管勾配・流入流出管底高・本管からの距離

構造図 基礎・躯体・仕上げ・管径・管種・規格・桝等深さ・人孔天端

圧送ポンプ室・盤 構造規格・品質・管種・管径・土被り・引込み柱位置

土地利用計画図 開発事業区域全体

確定測量図 開発事業区域全体

求積図 汚水管用地・求積計算表

公図 転写場所年月日及び転写者氏名

その他

(4) 管財課(牛久市財務規則)

案内・位置図 近隣の公共施設等のわかるもの

施設平面図(配置図) 位置・形状寸法・数量(帰属用地・帰属施設)

縦横断面 管渠・道路・その他帰属部分

構造図 基礎・躯体・仕上げ

土地利用計画図 開発事業区域全体

確定測量図 開発事業区域全体

求積図 汚水管用地・求積計算表

公図 転写場所年月日及び転写者氏名

その他

(一部改正〔令和4年告示53号〕)

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(一部改正〔平成16年告示98号・令和4年53号〕)

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牛久市開発行為指導要綱

平成8年8月1日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成8年8月1日 告示第81号
平成9年3月28日 告示第20号
平成15年3月31日 告示第31号
平成16年3月31日 告示第49号
平成16年10月22日 告示第98号
平成18年3月31日 告示第33号
平成21年3月31日 告示第71号
平成22年4月1日 告示第58号
平成27年3月31日 告示第58号
平成29年3月31日 告示第83号
令和4年3月25日 告示第53号