○牛久市みどりと自然のまちづくり指導要綱
平成3年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この牛久市みどりと自然のまちづくり指導要綱(以下「要綱」という。)は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることにより条例の運用を適正なものとし、市民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 建築物・工作物等の築造を目的とするもの
(2) 整地又は樹木の伐採等による土地の形質を変更するもの
(3) 自動車駐車場の設置を目的とするもの
(緑地の定義及び算出基準)
第3条 この要綱において「緑地」とは、「既存樹木」・「植栽樹木」及び「芝等の地被植物」が植生する場所をさし、その面積の算出は次の各号に定める方法によるものとする。
(1) 既存樹木にあっては、その樹冠の投影面積とし、2本以上の樹木により樹林を形成する場合は、その外側にある樹木の樹冠を直線で結んだ線により囲まれた面積とする。
(2) 植栽樹木にあっては、以下の算出によるものとする。
イ 高木の植栽をする場合は、成木に達したときに5m以上の高さを有する樹木で植栽時に3m以上の高さにあるものとし、1本当たりの緑地面積を10m2とする。
ロ 中木の植栽をする場合は、成木に達したときに3m以上の高さを有する樹木で、植栽時に1m以上の高さにあるものとし、1本当たりの緑地面積を3m2とする。
ハ 低木の植栽をする場合は、植栽時に1m2当たり5株以上を植栽し、地表をおおった面積を緑地面積とする。
ニ 地被植物の植栽をする場合は、地表をおおった面積の3割を緑地面積とする。
ホ 生垣をなす植栽をする場合は、その延長に0.5mを乗じた面積を緑地面積とする。
(樹木の保存基準)
第4条 既存の樹木については、可能な限り現状を保存する。やむを得ない場合は、移植等の方法により樹木の保護に努めるものとする。
(回復の基準)
第5条 開発に伴う緑地面積の確保は、以下の算出による基準緑化面積以上の量とし、敷地の周囲を可能な限りの生垣植栽、樹木植栽地以外の空地を可能な限りの地被植物で緑化するものとする。
(1) 算出方法
(空地面積-控除面積)×率=基準緑化面積
空地面積=敷地面積×(100-建ぺい率)×1/100
(2) 前号の算出で市街化調整区域の建ぺい率は住居地域と同等に適用する。
(樹木の選定)
第6条 植栽樹種は牛久市の気候風土に適したものを選定し、シラカシ、ケヤキ、マツ、スギ、クスノキ、スダジイ、サクラ等の樹木を主体とした緑地を確保するものとする。
(公共緑地の確保)
第7条 開発区域の面積が0.3ha以上を有する場合は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条の規定の他に、別表第2による開発面積に対する割合の公共緑地を確保するものとする。
(公園・公共緑地等の緑化基準)
第8条 開発に伴う公園・公共緑地等の面積に対する緑地面積の割合は、1,000m2未満の場合はその30%以上、1,000m2以上の場合はその50%以上とする。
2 緑地は既存樹木を主体としたものとし、植栽により創出する場合は、高木・中木及び低木等が将来一体となった多層林となるように植樹をするものとする。
(道路の緑化)
第9条 歩道幅員2.5m以上を有する道路は街路樹等を植栽し、高木植栽の影響となる電力柱・通信柱及び空中架線等は植樹帯・植樹桝の中及び上空には設置しないものとする。
2 緑道の整備を推進すると共に、緑道については、その面積の70%以上を緑化することを原則とし、道路・広場等を配置するものとする。
(公益施設の緑化)
第10条 開発に伴う上水道施設・汚水処理施設・公民館・集会所・その他の公益施設については、当該施設の敷地面積に対する緑地を30%以上確保するものとする。
(工場の緑化基準)
第11条 工場を設置する場合は、要綱第5条の定めによらず、その敷地面積の20%以上の緑地を確保するものとする。
(1) 敷地面積が1ha未満の場合は緩衝緑地帯の幅員を2m以上とする。
(2) 敷地面積が1ha以上の場合は緩衝緑地帯の幅員を5m以上とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めなき事項については、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年訓令2号〕)
(工場の緑地基準の特例)
2 平成21年7月1日から令和10年3月31日までの間における第11条に規定する工場の緑地基準は、牛久市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年条例第16号)第3条に規定する区域にあっては、同条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合とする。
(追加〔平成21年訓令2号〕、一部改正〔平成30年訓令2号・令和4年11号〕)
附則(平成8年訓令第11号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
空地面積 | 率 | |
戸建住宅を目的にする面的開発 | その他 | |
500m2未満 | 2.5/10 | 1.5/10 |
500m2以上1,000m2未満 | 3/10 | 2/10 |
1,000m2以上3,000m2未満 | 4/10 | 2.5/10 |
3,000m2以上5,000m2未満 | 5/10 | 3/10 |
5,000m2以上20,000m2未満 | 6/10 | 3.5/10 |
2ha以上 | 別途協議 |
※控除面積は、公共用地、公共緑地、公園及び公衆の用に供する敷地の面積とする。
別表第2(第7条関係)
開発面積 | 市街化区域内 | 市街化区域外 | |
戸建住宅の場合 | 共同住宅等の場合 | ||
0.3ha以上 1ha未満 | 1%以上 | 2%以上 | 2%以上 |
1ha以上 5ha未満 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 |
5ha以上 20ha未満 | 3%以上 | 3%以上 | 6%以上 |
20ha以上 | 3%以上 | 3%以上 | 3%以上 |