○牛久市消防水利施設等の設置基準

平成8年8月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この基準は、牛久市内において、開発行為又は中高層建築物の建築により設置する消防水利施設等について必要な事項を定める。

(消防水利施設等)

第2条 この基準に定める消防水利施設等とは次の各号の規定するもので、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項に規定する常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(消防水利施設等の設置)

第3条 消防水利施設等の設置については、前条に規定する既設消防水利施設等で消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第4条第1項に規定する別表を基準とし、用途地域区分が近隣商業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域については100メートル以内、その他の用途地域及び用途の定められていない地域については120メートル以内で包括できる場合を除き、次の各号により設置するものとする。ただし、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和50年規則第7号)に規定する消防長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の開発行為については、この基準は原則的に適用しない。ただし、稲敷地方広域市町村圏事務組合警防規程事務処理要綱(平成5年訓令第2号)別記2はしご自動車の消防対策円滑化要領第2に規定する4階以上又は軒高15メートル以上の建築物は、消火栓又は防火水槽を設置すること。

(2) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、消火栓又は防火水槽を設置すること。

(3) 前2号に定める消防水利施設の配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮すること。

(消防水利施設等の基本条件)

第4条 消防水利施設等の基本条件は、次の各号によるものとする。

(1) 消防水利施設等は、原則として幅員6メートル以上の道路に面し、消防車両が容易に接近して取水できる場所に設置すること。

(2) 防火水槽を設置する場合は、地盤面からの落差が4.5メートル以下であり、かつ、取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 防火水槽を設置する位置は、原則として道路境界より2.5メートル以内に吸管投入孔を設置するものとし、その吸管投入孔の1辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

(4) 消火栓を設置する場合は、原則として地下式消火栓とし、歩道のある道路については、歩道上に設置すること。

(消火栓の構造)

第5条 消火栓の構造は、参考図1に規定するほか次の各号によるものとする。

(1) 消火栓は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第2項に規定する。呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(2) 消火栓本体は、内外面紛体塗装仕様のものを設置する。

(3) 地下式消火栓頂部は、消火栓蓋下部よりマイナス10センチメートルからマイナス20センチメートル以内とする。

(4) 消火栓底盤部は、一部に雨水浸透がするような処置をし砂を敷き均すこと。

(5) 消火栓蓋については、参考図1の消火栓用丸型鉄蓋(φ600ミリメートル・勾配受H=110ミリメートル車道用T20)を使用し、バール穴は、歩道及び道路と平行となるように設置すること。

(6) 消火栓を設置する際は、近接場所に参考図2に規定するホース格納庫を設置し標識設置用地を確保設置すること。格納庫内部に設置する備品は次に掲げるものとする。

 ホース口径65Λ20メートルの消防用ホース2本連結及び同ホース1本丸め置きとする。

 筒先口径65Λ、ノズル口径19ミリメートルの筒先1本を設置する。

 消火栓開閉器及び消火栓鉄蓋開閉器1本を設置する。

(防火水槽の構造)

第6条 防火水槽の構造は、現場打ち防火水又は二次製品防火水槽とし、第4条の規定によるほか次の各号によるものとする。

(1) 二次製品防火水槽については財団法人日本消防設備安全センターの認定を受けたものとし、標準的形状については参考図3に規定する。ただし、基礎及び吸管投入孔並びに底設ピット(取水部)については次号のとおりとする。

(2) 現場打ち防火水槽については、参考図4に規定するほか次に掲げるとおりとする。

 防火水槽の形状は、I型(空地用)にあっては地下式又は半地下式とし、地表面上の高さは50センチメートル以下であること。Ⅱ型(道路用)にあっては地下式とし、1層式とする。

 基礎割栗石は、25センチメートル以上敷き詰め、上部に捨てコンクリートを5センチメートル以上打設すること。また、躯体の厚さはⅠ型(空地用)20センチメートル以上、Ⅱ型(道路用)25センチメートル以上とすること。

 鉄筋は、主鉄筋及び配分鉄筋とも異形鉄筋13ミリメートル以上のダブル配筋として継ぎ目は壁平面で継ぎⅠ型にあっては1,600キログラム以上、Ⅱ型にあっては2,000キログラム以上を使用すること。配筋間隔は、全て20センチメートル以下とする。

 躯体立ち上がり底部周辺に止水板を設置すること。

 吸管投入孔は、丸型鉄蓋(φ600ミリメートル・勾配受H=110ミリメートル車道用T20)を2箇所設置し、鉄蓋バール穴は、道路側にくるように設置する。

 吸管投入孔の直下には、一辺の長さ又は直径が60センチメートルで深さが50センチメートル以上の底設ピット(取水部)を設置しなければならない。

 漏水防止のため防水モルタルは、1センチメートルの厚さで2度塗りとする。

 吸管投入孔の一方に防錆加工又は樹脂被覆したステップを設置すること。

(水利標識)

第7条 消防水利施設等の直近(5メートル以内)には、消防庁通達(昭和45年8月消防法第442号)の575型標識を設置することとし、その構造形状等については参考図6のとおりとする。なお、標識板内に防火水槽にあっては容量(m3)を消火栓にあっては管口径(mm)をそれぞれ標示する。また、参考図1の消火栓蓋を囲う1メートル角を黄色の溶融式区画線で標示し、防火水槽について必要と認められる場合は、参考図5の標示をする。

(消防水利施設工程検査)

第8条 消防水利施設等の工程検査については、次の各号につき実施する。

(1) 防火水槽は、掘削工事・基礎工事・配筋工事・コンクリート打設工事・防水工事等の工程に達した時点に立ち会い及び写真による検査を実施する。また、完成時に満水として7日以上経過後に漏水検査を実施する。

(2) 消火栓は、掘削床掘り工事・管設備設置工事・消火栓設置工事・消火栓ボックス設置工事・復旧工事の工程に達した時点に立ち会い及び写真による検査を実施する。完成時に水圧・漏水・ホース格納庫及び備品の検査を実施する。

(3) 水利標識・水利標示・防火水槽設置用地・ホース格納庫及び標識用地の確認を行う。

(その他)

第9条 この基準に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。

1 この告示は、平成8年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、既に実施中あるいは協議済みのもの及び施行日前に事前協議申請のなされたものについてはなお従前の例による。

参考図1(第5条関係)

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参考図2(第5条関係)

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参考図3(第6条関係)

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参考図4(第6条関係)

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参考図5(第6条・第7条関係)

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参考図6(第7条関係)

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牛久市消防水利施設等の設置基準

平成8年8月1日 告示第83号

(平成8年9月1日施行)