○牛久市公共公益施設整備基準
平成8年8月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この牛久市公共公益施設整備基準(以下「基準」という。)は、要綱の施行に関し、必要な事項を定める。
(通則)
第2条 開発行為に伴う関連公共公益施設整備に関する技術上の基本事項は、都市計画法に基づく開発基準によるほか茨城県開発行為の技術基準及びこの基準の定めるところによる。
(街区計画)
第3条 街区は土地の利用目的、地形、日照等を考慮して、予定建築物の用途、規模構造等により決定するが、住宅地の場合は長辺120メートル以内、短辺30メートル以上35メートル以内の長方形を標準とする。
(計画道路)
第4条 道路計画は、次に掲げる事項を勘案して計画設計しなければならない。
施工面積 | 整備基準 |
5.0ha未満 | 最少道路幅員を6メートル以上とし計画する。ただし、延長120メートル以下の小区間で通行に支障がない場合は、幅員4メートル以上とすることができる。 |
5.0ha以上20.0ha未満 | 主要道路幅員を9メートル以上とし計画する。その他の区画道路は、6メートル以上とし計画する。 |
20.0ha以上 | 主要道路幅員を12メートル以上とし計画する。その他の補助道路は、9メートル以上及び区画道路は、6メートル以上とし計画する。 |
(2) 開発事業区域内に新設する道路は区域外に隣接する既存道路との整合性を考えて計画すること。
(3) 開発事業区域内に都市計画決定されている計画街路・拡幅道路及び計画施設がある場合は、その計画に添った土地利用を計画し、次による。
ア 計画街路の場合は、9メートル以上の幅員とする。
イ 計画街路の幅員が当該幅員計画に満たない場合は原則として空地等にて計画すること。
ウ 前号イの空地については、計画街路事業を鑑み市等が買収するものとする。ただし、近年事業開発計画街路については、協議のうえ買収するものとする。
オ 計画施設については、原則として空地・公共用地等として、計画するものとする。
(4) 取付道路は、原則として6.0メートル以上の区域外既設道路(3.0メートル以上)に接続すること。また、区域内道路の幅員は原則として6.0メートル以上とする。ただし、開発区域の面積及び周辺の状況によりやむを得ないと市長が認める場合は4.0メートル以上とし、交通量や開発区域内道路までの距離、見通し等を勘案して待避所が設置されていること。
(5) 街区道路の最少有効幅員は、やむを得ないと認められる場合は短区間に限り4.0メートル以上とする。
(6) 開発事業区域内に新設される道路及び既存道路への建柱は認めない。建柱の際は、関係機関と協議すること。
(7) 開発事業区域内及び区域に接続する道路で通過交通の多い道路又は幹線道路となる場合は、歩道を設けた道路幅員構成とすること。<参考図2>
(8) 行止り道路については原則として認めない。ただし、土地利用計画上やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。行止り道路の計画にあっては道路管理者と協議すると共に、茨城県建築基準条例第3条の路地状敷地の基準と併せて考えるものとする。
ア 行き止まり道路の延長については、要綱等で街区の長辺が120メートル以下となるよう規定してあるので行き止まり道路の延長は最大100メートルとする。
イ 道路幅員は原則として6メートル以上とすること。ただし、35メートル以下に限り4メートル以上とすることができる。
ウ 行き止まり道路の延長が35メートルを超える場合には、35メートル以内ごと及び終端に回転広場を設けること。また、道路幅員は5メートル以上6メートル未満の場合とする。
(9) 道路構造については、茨城県道路設計必携アスファルト舗装要綱によること。
(10) 道路の交差点は、直角又は直角に近い角度で交差すること、また、同一平面で5以上交差してはならない。
ア 道路の交差する箇所の隅切りは、両隅切りとし別表2及び参考図4で定める。
(11) 道路は、路面排水を有効に行うため、1.5パーセントから2.0パーセントの横断勾配をつけ、側溝開渠その他適切な施設を設けること。また、縦断勾配は9パーセント以下とし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り12パーセント以下とすることができる。
(12) 道路の両側には、L型側溝、長尺U字溝を設置しなければならない。また、L型側溝とU字溝の併用は認めない。
(13) 路面排水上必要と思われる箇所には、荷重25トンに耐えられる固定式のグレーチングを設けること。また、U字溝に設置するコンクリート蓋がけ及びグレーチングは、10メートルに1箇所設置すること。
(14) 開発事業区域内には、ガードレール、カーブミラー、センターライン等自動車交通及び歩行者の安全を確保するために必要な交通安全施設を設置すること。なお、市長は開発事業区域外についても必要に応じて交通安全施設等を整備させることができる。
(15) 官民境界については市の指定する境界表示を行うこと。ただし、民民境界表示については同種類としてはならない。
(16) 道路占用物件の位置等については、道路管理者と別に協議すること。
(一部改正〔平成16年告示99号〕)
(防犯灯計画)
第5条 歩行者の安全確保及び防犯上必要な防犯灯を適宜設置すること。
(1) 防犯灯は、20ワット蛍光灯以上の光度のもの(自動点滅機付)を用い、アルミポール柱又は既設電柱(東京電力等管理者と協議)に取り付けるものとする。
(2) 設置位置及び設置数については、市及び関係行政区長と協議のうえ決定すること。
(3) 防犯灯の維持管理費は、入居者、管理組合、自治会等が負担すること。
(給水計画)
第6条 上水道は、茨城県南水道企業団と協議し供給を受けること。ただし、供給困難であり企業団の同意を得たときは、この限りではない。
(雨水排水施設計画)
第7条 開発事業区域内外にわたり流末排水路、河川等への排水については市及び当該管理者等と協議すること。
2 開発事業区域内に改修計画のある都市下水路等がある場合は、当該計画に適合するように関係主管課と協議のうえ施工すること。
3 流末排水路は、周辺集水量を考慮のうえ排水可能地点まで施工すること。
4 流末排水路施設は、原則として開渠をもって設計しなければならない。ただし、暗渠で計画する事が適当であるときは、別に協議するものとする。
(雨水の流出量)
第8条 雨水排水計画の流量計算書は、必ず添付しなければならない。
2 雨水の流出量は、合理式により算定すること。
Q=1/360f・r・A
Q:計画雨水量(m3/sec)
f:流出係数(住宅地は0.85を標準とする)
r:降雨強度(mm/hr)
A:排水面積(ha)
3 降雨強度は館野式により算定すること。
r=769/t2/3+2.77
t=t1+t2
r:降雨強度(mm/hr)
t:流達時間(min)
t1:流入時間(標準7分)
t2:流下時間
開発前t2=0.83l/i0.6
開発後t2=0.36l/i0.5
l:河道延長(km)
i:河道の勾配(%)
4 開発事業者は、流末の流下能力について把握しておくこと。
5 排水区域の流出係数については排水区域全体を加重平均して求めることとし、別表3の中間値以上を用いること。
6 自己用の住宅敷地内の雨水排水は、浸透施設等で考慮すること。
(1) 浸透底面積の合計は、当該敷地面積の5パーセント以上とする。
(2) 浸透方式の場合は、原則として盛り土では認められない。
(汚水排水施設計画)
第9条 汚水処理は、雨水分流式とする。
2 汚水処理は、原則として牛久市公共下水道に接続放流するものとするが、不可能な区域については関係主管課と協議するものとする。
3 公共下水道施設の設置に当たっては、牛久市公共下水道管理者と協議のうえ施工すること。
(汚水の流出量)
第10条 汚水の原単位算定に用いる数値は、牛久市公共下水道事業計画に基づくものとする。
(管渠の流量計算)
第11条 管渠の流量計算には、マニング式又はガンギレー・クッター式を用いて算出すること。
(1) マニング式
V=1/n・R2/3・I1/2
Q=A・V
(2) ガンギレー・クッター式
V=(23+1/n+0.00155/I)/(1+(23+0.00155/I)n/√R)・√RI
Q=A・V
Q:流量(m3/s)
V:流速(m/s)
R:径深(m)
R=A/S
I:勾配
A:流水の断面積(m2)
n:粗度係数
S:潤辺(m)
(一部改正〔平成16年告示99号〕)
(管渠の流速)
第12条 管渠の流速は、下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に小さくなるようにし、次の範囲内とする。
(1) 雨水管渠は、計画雨水量に対して最少0.8m/s、最大3.0m/sの範囲内とする。
(2) 汚水管渠は、計画汚水量に対して最少0.6m/s、最大3.0m/sの範囲内とする。
(3) 雨水管渠及び汚水管渠の勾配は、管径に応じて次表の値を参考とし、地表の勾配が急で管渠の勾配が大きくなる場合には、適当な間隔で段差を設けて勾配を緩くすること。
管径(mm) | 200~350 | 400~600 | 700~1,000 | 1,100~1,800 |
勾配(‰) | 6~30 | 3~12 | 1~6 | 0.5~3 |
(4) 管渠の最少管径は、200ミリメートル以上とする。
(一部改正〔平成16年告示99号〕)
(マンホールの配置)
第13条 マンホール(人孔)の配置、構造は次によること。
(1) マンホールの間隔は、次表の範囲内に設けること。
管径(mm) | 600以下 | 1,000以下 | 1,500以下 | 1,650以下 |
最大間隔(m) | 75 | 100 | 150 | 200 |
(2) マンホールは、管渠の方向、勾配、管径の変化する箇所、段差の箇所及び管渠の合流する箇所に必ず設置すること。
(3) 管渠の管底差が60センチメートル以上ある場合のマンホールには、外副管を設けること。<参考図5>
(4) 汚水管渠の内径又は内のり幅に応じて相当幅のインバートを設けること。
(5) マンホールの蓋は、荷重20トンに耐えられる市指定の鉄蓋(FCD)を使用し、蓋と枠を連結したものとする。
(6) 管渠を軟弱地盤に布設する場合は、管渠の機能に支障が生じないよう主管課と協議のうえ基礎を定める。
(7) 管渠の管径が変化する場合又は2本の管渠が合流する場合の接合方法は、原則として管頂接合とすること。
(8) 管渠の最少土被りは、1.2メートル以上を標準とする。
(9) 公共下水道処理区域の排水計画に当っては、下水道管理者と協議のうえ施工しなければならない。
(一部改正〔平成16年告示99号〕)
(排水施設)
第14条 開発事業区域及びその周辺の土地の地形、地盤の性質を勘案して集水区域を策定し、これに基づき当該排水施設等の規模、構造及び能力を設定しなければならない。
(1) 雨水桝は、道路と宅地の境界を道路側に設置し、その間隔は20メートルを標準とする。コンクリート又は鉄筋コンクリート構造とし、底部には15センチメートル以上の泥溜を設けること。
(2) 汚水桝は、1宅地につき1個を設置し、コンクリート又は鉄筋コンクリート構造及び塩ビ桝として、底部はインバート仕上げとする。また、塩ビ桝は戸建住宅のみとする。その他については、別に協議すること。
(3) 取付管の取付位置は、本管の径が小さい場合はマンホールとする。本管へ接続の場合は、中心より上方へ取付ソケットを使用しなければならない。また、取付管の勾配は10パーミリ以上とし、雨水桝からの取付管は内径20センチメートル以上、汚水桝からの取付管は15センチメートル以上とする。なお、取付管の材料は下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。
(4) マンホールにおいて上流管底と下流管底とは、2センチメートル以上の落差をつけなければならない。また、汚水マンホールの底部は流れを円滑にするため下流の管径に応じたインバートを設ける。なお、インバートの深さは、管径1/2を標準とする。
(5) 雨水マンホールの曲線部及び会合点についてはインバートを設けること。
(6) マンホールの種類及び形状は、次表及び参考図6のとおりとする。
標準マンホールの形状別用途
呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
1号 | 内径 90cm 円形 | 管の起点及び600mm以下の管の中間点並びに内径450mmまでの管の会合点 |
2号 | 内径 120cm 円形 | 内径900mm以下の管の中間点・内径600mmの管の会合点 |
3号 | 内径 150cm 円形 | 内径1,200mm以下の管の中間点・内径800mmの管の会合点 |
4号 | 内径 180cm 円形 | 内径1,500mm以下の管の中間点・内径600mmの管の会合点 |
5号 | 内法210×120cm角型 | 内径1,800mm以下の管の中間点 |
6号 | 内法260×120cm角型 | 内径2,200mm以下の管の中間点 |
7号 | 内法300×120cm角型 | 内径2,400mm以下の管の中間点 |
特殊マンホールの形状別用途
呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
特1号 | 内法300×120cm角型 | 土被りが特に少ない場合、他の埋設物等の関係で1号マンホールが設置できない場合 |
特2号 | 内法300×120cm角型 | 内径1,000mm以下の管の中間点で、円形マンホールが設置できない場合 |
特3号 | 内法300×120cm角型 | 内径1,200mm以下の管の中間点で、円形マンホールが設置できない場合 |
特4号 | 内法300×120cm角型 | 内径1,500mm以下の管の中間点で、円形マンホールが設置できない場合 |
現場打管渠 | 内径90・120cm円形内法D×120cm角型 | 長方形渠、馬蹄渠等及びシールド工法による下水管渠の中間点、ただし、Dは管渠の内幅 |
副管付 | 管渠の段差が0.6m以上となる場合 |
(調整池)
第15条 開発事業に伴い、下流排水路が流下される能力がない場合は、調整池を設置をすることとし、茨城県調整池技術基準によること。
2 調整池については、次のとおりとする。
(1) 調整池の用地については、市へ帰属するものとする。
(2) 放流方式は自然流下方式とする。ただし、自然流下方式以外とする場合は、主管課と協議するものとする。
(3) 調整池内の水抜き穴に関しては逆流を避けるよう考慮すること。
3 調整池の周辺には、維持管理用の通路、防護フェンスを設けること。
(ゴミ集積所)
第16条 ゴミ集積所は、次に掲げる事項を勘案して設計しなければならない。
(1) 各戸からの距離は、100メートル以内とし、適正に配置すること。
(2) 収集作業に支障のない場所に確保し、幅員4.0メートル以上の道路に接していること。その際、原則として通りぬけ道路とする。
(3) 形状及び構造については、主管課と協議すること。
(4) 収集場所の維持管理については、入居者管理組合、自治会等が行うものとする。
(汚水処理施設)
第17条 汚水処理施設については、原則として開発事業者が維持管理を行うものとする。
(駐車場施設)
第18条 中高層建築物(共同住宅等)を建築するにあたっては、「牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱」(昭和60年要綱第1号)に基づき計画戸数に相当する数以上の台数の自動車(1台当たりの標準面積12.5m2以上とする。)を収容できる駐車場施設(2.5m×5mを標準とする。)を敷地内に設置して、維持管理については、開発事業者又は自治会等が行うものとする。
2 開発事業者は、牛久市放置自転車等防止に関する条例(昭和60年条例第18号)第6条に基づき、施設の利用者に必要な駐車施設の確保に努めること。
(一部改正〔平成16年告示99号・令和2年79号〕)
(公園計画)
第19条 公園は、次に掲げる事項を勘案して設計しなければならない。
(1) 公園の立地条件
ア 地形・土質その他日照等の環境条件の適否を勘案して選定しなければならない。
イ 高圧線下は原則として公園としないこと。
ウ 幅員4.0メートル以上の公道又は新設される道路に接して、その形状は正方形又は長方形を基本とすること。
(2) 設計上の基準
ア 原則として1箇所以上の出入口を設け車止めを設置すること。
イ 公園の周囲には高さ1メートル以上のフェンスを設けること。
ウ 公園内の現存樹木は保全を図り公園面積の30パーセント以上植栽すること。また、植栽樹木については「牛久市みどりと自然のまちづくり条例」(平成3年条例第7号)に基づき主管課と協議すること。
エ 遊具施設については、木製又はステンレス製としブランコ・スベリ台及び砂場(3.0m×2.5m)・ベンチ(木製L=1.2m)等を設置すること。また、照明灯・屑篭については主管課と協議のうえ設置すること。
オ 水飲み場の設置については、給水の取出しまで開発事業者が行い、本体工事は必要に応じて市が行う。
(検査)
第20条 開発事業者は、各工事の工程において検査事項が生じたときは速やかに(別表4)検査を受けなければならない。
(その他)
第21条 この基準に定めなき事項については、別に市長が定める。
附則
1 この告示は、平成8年9月1日から施行する。
2 従前の牛久市公共施設整備基準は廃止する。
3 この告示の施行の際、既に実施中あるいは協議済みのもの及び施行日前に事前協議申請のなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第21号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第49号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市公共公益施設整備基準の規定は、この告示の施行の日以後の開発行為の事前協議の申請から適用し、同日前の開発行為の事前協議の申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第78号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第83号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
構造令 | 設計CBR | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20以上 |
舗装厚 cm | 50 | 40 | 33 | 27 | 22 | 18 | 14 | 10 |
CBR2.0の交通区分
大型車交通量(台/日・一方向) | 表層 | 中間層 | 基層 | 瀝青安定処理 | 粒調砕石M―30 | セメント安定処理 | 切込砕石C―40 | 砂 | TA | 合計厚 | |||
目標 | 設計 | 目標 | 設計 | ||||||||||
L交通 | 100未満 | 5 | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | 20 | 17 | 17.75 | 52 | 50 |
A交通 | 100~250未満 | 5 | ― | ― | ― | 15 | ― | 45 | 20 | 21 | 21.5 | 61 | 65 |
B交通 | 250~1000未満 | 5 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 55 | 20 | 29 | 29 | 74 | 80 |
C交通 | 1000~3000未満 | 5 | 5 | 5 | ― | 35 | ― | 50 | 20 | 39 | 39.75 | 92 | 100 |
D交通 | 3000以上 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | ― | 50 | 20 | 51 | 51.3 | 105 | 120 |
別表2
道路交差部の隅切り
(単位m)
道路幅員 | 4m以上6m未満 | 6m以上9m未満 | 9m以上12m未満 | 12m以上16m未満 | 16m以上 | |||
交差角 | ||||||||
道路幅員 | ||||||||
4m以上6m未満 | 120度以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
90度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
60度以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
6m以上9m未満 | 120度以上 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
90度前後 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
60度以下 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
9m以上12m未満 | 120度以上 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
90度前後 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
60度以下 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
12m以上16m未満 | 120度以上 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
90度前後 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
60度以下 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||
16m以上 | 120度以上 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
90度前後 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
60度以下 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
別表3
工事種別流出係数
工種別 | 流出係数 |
不浸透性道路 | 0.70~0.95 |
アスファルト道路 | 0.85~0.90 |
マカダム道路 | 0.25~0.60 |
砂利道 | 0.15~0.30 |
空地 | 0.10~0.30 |
公園・芝生・牧場 | 0.05~0.25 |
地域別流出係数
地域別 | 流出係数 |
市内の建て込んだ住宅地区 | 0.70~0.90 |
建て込んだ住宅地区 | 0.50~0.70 |
建て込んでいない住宅地区 | 0.25~0.50 |
公園・広場 | 0.10~0.30 |
芝生・庭園・牧場 | 0.05~0.25 |
森林地方 | 0.01~0.20 |
用途別総合流出係数標準値
敷地内に間地が非常に少ない商業地域や類似の住宅地域 | 0.80 |
浸透面の野外作業場などの間地を若干持つ工場地域や庭が若干ある住宅地域 | 0.65 |
住宅公団団地などの中層住宅団地や1戸建て住宅の多い地域 | 0.50 |
庭園を多くもつ高級住宅地域や畑地などが割り合い残る郊外地域 | 0.35 |
別表4
(全部改正〔平成29年告示83号〕、一部改正〔令和2年告示79号・6年83号〕)
開発行為検査要領
建築住宅課(各課連絡調整を含む。)
●現地調査 現況及び開発区域の調査(境界杭の表示)
●中間検査 関係各課に伴う検査の立会
●完了検査 完成状況検査(設計図書との整合・境界杭・雨水施設・道路施設・下水施設・埋設物工事写真・その他)
●帰属前検査 (帰属行為が延期になった場合に検査を行う。)
未来創造課
●事前調査 文化財保護に伴う路査及び試掘調査
道路整備課
●中間検査
●完了検査
(平板載荷試験)
下層18kg f/c m2以上 上層27kg f/c m2以上 JIS A 1215 報告 「報告書提出」 |
(突き固め深度測定)
(境界表示)
下水道課
●中間検査
・人孔・管布設を設置し管埋め戻し後勾配検査
・宅桝勾配及び設置位置施工状況(道路境界より1m以内とする。)
・管及びマンホールの基礎施工状況写真等
・実測図の提出【平面図(公桝位置の表示・桝高さ・上流人孔からの距離)縦断図(道路勾配・人孔間の距離・上流下流の距離】
●完了検査
・人孔内ステップ及びインバート仕上げ状況
・管の勾配
・宅桝の仕上げ状況
都市計画課
●完了検査
・公園・緑地区域及び境界表示
・遊具の仕上げ状況
・植栽の配置及び種類育成状況
・埋設物等仕上げ状況及び工事写真等
・竣工図
廃棄物対策課
●完了検査
・ゴミ集積所区域及び境界表示
・ゴミ集積所面積及び仕上げ状況
地域安全課
●完了検査
防災課
●中間検査
●完了検査
管財課
●完了検査
・公共施設及び用地の面積と境界表示
<参考図1>
簡易舗装
<参考図2>
<参考図3>
<参考図4>
<参考図5>
副管付きマンホール構造標準図
マンホール各部の名称
<参考図6>
1号マンホール(内径90cm)構造標準図
2号マンホール(内径120cm)構造標準図
3号マンホール(内径150cm)構造標準図
4号マンホール(内径180cm)構造標準図
5~7号、特2~4号マンホール(角形)構造標準図
縦型設置図S=1:20
横型設置図S=1:20
公共マス蓋構造図
小口径公共マス構造図 MT―150
管渠布設標準図S=1:10
(ヒューム管 B型1種管)