○牛久市介護保険条例施行規則
平成21年3月31日
規則第4号
牛久市介護保険条例施行規則(平成12年規則第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第9条)
第3章 要介護認定(第10条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第35条)
第5章 保険料(第36条―第55条)
第6章 雑則(第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び牛久市介護保険条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号
(4) 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 様式第4号
(一部改正〔平成27年規則43号〕)
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき、交付する被保険者証の第1面には、「再発行」と押印するものとする。
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく介護保険被保険者証(様式第6号。以下「被保険者証」という。)の更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度、更新を行うものとする。
2 被保険者証の更新の期日は、4月1日とする。
3 特別の事由により前項の規定により難いときは、時期を繰り上げて更新することができる。
4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。
第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、更新を行うものとする。
2 検認は、被保険者証に様式第7号に規定する表示をして行う。
第6条 被保険者証の更新又は検認を行うときは、その期限及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第7条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第8号)(以下「被保険者証等」という。)がある場合は、当該被保険者証等の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(負担割合証の交付等)
第7条の2 市長は、施行規則第28条の2に規定する負担割合証を、有効期限を定めて交付するものとする。
(追加〔平成27年規則43号〕)
(介護保険施設の届出義務)
第8条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等)
第10条 法第14条及び条例第9条の規定により設置される牛久市介護認定審査会は、次条に規定する審査対象者についての要介護認定等を、牛久市介護認定審査会規則(平成11年規則第30号。以下「審査会規則」という。)の規定により実施する。
(審査対象者)
第11条 審査対象者は、法第7条第3項及び第4項に規定する者とする。
(調査員の設置)
第12条 市長は、法第27条第2項の規定に基づき、保健・医療・福祉の各分野のうちから均衡に配慮しつつ、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を調査員(以下「調査員」という。)として任命又は必要に応じ委託することができる。
2 調査員は、認定審査会の委員を兼ねることはできないものとする。
(一部改正〔令和5年規則63号〕)
(要介護認定等の申請)
第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による介護認定等を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第17号)により、市長に申請しなければならない。
2 要介護認定等の申請人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者本人
(2) 被保険者の本人等(民法(明治29年法律第89号)上の代理)
(3) 指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設
(4) 社会保険労務士
3 要介護認定等の申請は、原則として6箇月ごとに申請するものとする。ただし、認定審査会の審査及び判定の結果後若しくは要介護認定等の審査及び判定の結果の通知後において審査対象者の状態が変化した場合又はやむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和5年規則63号〕)
(介護認定調査の実施)
第14条 調査員は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第18号)により市長から依頼を受けて、調査を実施するものとする。
2 調査員が、調査をするときは、市が発行する牛久市介護認定調査員身分証明書(様式第19号)を常に携帯し、実施しなければならない。
3 調査員は、審査対象者又はその家族等にこの調査の趣旨を説明し、介護認定調査票(様式第20号)を用いて必要な調査を行う。
4 市長から委託を受けた調査員の調査業務委託料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 在宅申請者 1件当たり3,850円
(2) 施設申請者 1件当たり2,750円
(一部改正〔平成25年規則65号・30年42号・令和元年16号〕)
2 前項の規定により作成された主治医意見書は、認定審査会の審査資料とする。
3 主治医意見書を作成した医療機関は、介護保険主治医意見書作成料請求書(様式第24号)により、市長に介護保険主治医意見書作成料を請求するものとする。
4 介護保険主治医意見書作成料は、別表第1のとおりとする。
(一次判定)
第16条 調査員が介護認定調査票により調査した結果は、判定用コンピューターにより分析し、一次判定を行う。
2 前項の規定により、分析された一次判定の結果は、認定審査会の審査資料とする。
(要介護認定等の通知)
第17条 市長は、審査会規則第3条第6項の規定により、認定審査会から通知を受けた審査及び判定の結果については、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第25号)により処分を決定した日の翌日から起算して、30日以内に本人に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第18条 要介護認定等を受けた被保険者が法第31条第1項又は法第34条第1項の規定に該当するときは、当該要介護認定等を取り消すことができる。
2 市長は、要介護認定等を取り消したときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第27号)により、取り消した日の翌日から起算して30日以内に本人に通知しなければならない。
(要介護認定等の申請の却下)
第19条 市長は、要介護認定等の申請に係る被保険者が、法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、法第27条第1項又は法第32条第1項の申請を却下することができる。
2 市長は、要介護認定等の申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第28号)により、却下をした日の翌日から起算して30日以内に本人に通知しなければならない。
(審査請求)
第20条 審査対象者は、前2条に規定する処分に不服がある場合には、法第184条の規定に基づき設置される茨城県介護保険審査会に対し、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、法第183条の規定に基づく審査請求をすることができる。
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(介護給付等対象サービス計画の作成)
第21条 要介護認定等の認定を受けた被保険者は、法第46条に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条に規定する指定介護予防支援事業者に、居宅サービス計画の作成を依頼した場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第29号)をあらかじめ市長に届け出るものとする。
2 法第42条の2に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第54条の2に規定する介護予防小規模多機能居宅介護を受けようとする被保険者は、あらかじめ居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。
(要介護認定等の変更申請)
第22条 法第29条第1項の規定による要介護認定等の変更の申請を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第30号)により、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(介護給付等対象サービス種類の指定変更の申請)
第23条 施行規則第59条の規定による介護給付等対象サービスの種類の指定の変更を受けようとする者又は要介護認定等の認定を受けた被保険者と計画作成者との協議の結果、介護サービスの種類等の計画に変更が生じた者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第32号)により、市長に申請するものとする。
第4章 保険給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第24条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第34号)により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第25条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第36号)により、市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第26条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第37号)により、市長に申請するものとする。
3 住宅改修が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届(様式第43号)その他施行規則で定める書類を提出するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第28条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第45号)に被保険者証と領収書を添えて、市長に申請するものとする。
3 被保険者が、施行規則第83条の2の3又は第97条の2の2に規定する適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第46号の2)により申請するものとする。
(一部改正〔平成27年規則43号〕)
(高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請)
第28条の2 被保険者が法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第46号の4)により、市長に申請するものとする。
(追加〔平成21年規則34号〕、一部改正〔平成27年規則43号〕)
4 偽りその他不正の行為によって支給を受けた者があるときは、法第22条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により、市長はその偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の総額の100分の100又は100分の200に相当する額を徴収することができる。
(一部改正〔平成27年規則43号〕)
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給申請)
第31条 被保険者が、負担限度額又は特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第53号)に被保険者証と領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を当該被保険者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第32条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第54号)により、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第55号)及び介護保険負担限度額、利用者負担額減額、免除決定通知書により交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額、免除決定通知書を当該被保険者に交付するものとする。
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第57号)及び介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により交付するものとする。
(受給資格証明書)
第35条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている審査対象者(以下「要介護審査対象者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、介護保険受給資格証明書(様式第58号)を当該要介護被保険者に交付するものとする。
2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第59号)により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。
3 市長は、他市町村へ転出した要介護審査対象者等から当該他市町村を経由して前項の規定により申請があったときは、介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 保険料
4 第1項に規定する第1号被保険者等が介護保険料を納付するに当たり、納付通知書等を紛失した場合は、介護保険料納入通知書を再発行するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
第40条 市長は、介護保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第66号)により当該第1号被保険者等へ通知するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査し、介護保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定するものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第42条の2 条例附則第11項の規定により適用する条例第20条第1項の規定により保険料の減免を行う場合であって、条例附則第11項第1号に該当するときの減免額は、前条第3項の規定にかかわらず、保険料額の全部とする。
2 前項に規定する場合であって、条例附則第11項第2号に該当するとき(同項第1号に該当するときを除く。)の減免額は、前条第3項の規定にかかわらず、当該第一号被保険者の保険料額にその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第11項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額を乗じて得た額を主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た金額に、次の各号に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、当該各号に定める減免割合を乗じて得た金額とする。ただし、主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10とする。
(1) 前年の合計所得金額が210万円以下であるとき。 10分の10
(2) 前年の合計所得金額が210万円を超えるとき。 10分の8
(追加〔令和2年規則31号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)
(介護保険料の徴収猶予の取消し)
第43条 市長は、介護保険料の徴収猶予を受けた第1号被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該第1号被保険者等から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた第1号被保険者等の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(介護保険料の減免の取消し)
第44条 市長は、偽りその他不正の行為により介護保険料の減免を受けた第1号被保険者等があるときは、直ちに当該介護保険料の減免を取り消し、当該第1号被保険者等がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(介護保険料の還付)
第45条 法第139条第2項に規定する介護保険料の還付は、過誤納金還付通知書(様式第75号)により、当該第1号被保険者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(介護保険料の充当)
第46条 市長は、法第139条第3項に規定する介護保険料の充当をしたときは、過誤納金充当通知書(様式第76号の2)により当該第1号被保険者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(介護保険料の還付及び充当)
第46条の2 法第139条第2項及び第3項に規定する介護保険料の還付及び充当は、過誤納金還付・充当通知書(様式第76号の3)により、当該第1号被保険者等に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた第1号被保険者等は、小口払資金支出命令書により請求するものとする。
(追加〔令和5年規則63号〕)
(介護保険料の納付の証明)
第47条 介護保険料の納付の証明を受けようとする第1号被保険者等は、介護保険料納付証明申請書(様式第77号)により申請しなければならない。
(保険給付の支払方法の変更)
第48条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第79号)により、当該第1号被保険者等に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付の支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第80号)により当該第1号被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第49条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第81号)により当該第1号被保険者等に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第50条 法第67条第3項に規定する通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第82号)によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第51条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第83号)により当該第1号被保険者等に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額の措置の免除を受けようとする第1号被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第84号)により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第52条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする第1号被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第85号)により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第53条 施行規則第110条第2項に規定する通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(2号被保険者用)(様式第86号)によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第54条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(2号被保険者用)(様式第87号)により当該第2号被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(2号被保険者用)(様式第88号)により当該第2号被保険者に通知するものとする。
(滞納介護保険料の督促及び催告)
第55条 市長は、現に介護保険料を滞納している被保険者に対し、介護保険料督促状兼納付書・領収証書(様式第89号)(以下「督促状」という。)により督促するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号・65号〕)
第6章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(牛久市介護保険料条例施行規則の廃止)
2 牛久市介護保険料条例施行規則(平成18年規則第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の牛久市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の牛久市介護保険条例施行規則及び牛久市介護保険料条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
(1) 条例附則第7項に規定する市長が定める日は、平成27年5月31日とする。
(2) 条例附則第8項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
(3) 条例附則第9項に規定する市長が定める日は、平成27年9月30日とする。
(4) 条例附則第10項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
(追加〔平成27年規則7号〕)
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第65号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第55条第2項の改正規定は、公布の日から、第14条第4項第1号及び第2号並びに同条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の牛久市介護保険条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市介護保険条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条の改正規定及び様式第60号の改正規定 平成31年1月1日
(2) 様式第46号の4の改正規定 平成31年7月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市介護保険条例施行規則第14条の規定は、この規則の施行の日以後に調査を委託する場合の調査業務委託料について適用し、同日前に調査を委託した場合の調査業務委託料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市介護保険条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市介護保険条例施行規則第14条の規定は、この規則の施行の日以後に調査を実施する場合の調査業務委託料について適用し、同日前に調査を実施した場合の調査業務委託料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第42条の2の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の牛久市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の牛久市介護保険条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第42条の2第2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第42条の2第2項の規定は、令和3年度分の保険料であって令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものに対する減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和4年12月21日から施行する。
附則(令和5年規則第63号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
別表第1(第15条関係)
・主治医意見書作成料
区分 | 在宅 | 施設 |
新規申請者(1回当たり) | 5,000円 | 4,000円 |
継続申請者(1回当たり) | 4,000円 | 3,000円 |
別表第2(第42条関係)
(全部改正〔平成25年規則40号〕)
1 条例第20条第1項第1号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 前年の所得金額とは、保険料の賦課期日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (2) 損害割合は、(1-損害金額÷損害前の資産価値)×100とする。 (3) 損害金額は、保険金、損害賠償金等によって補充された金額を除く。 (4) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類 (2) 生計中心者の前年所得の市町村税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。 |
2 条例第20条第1項第2号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 生計中心者とは、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年の所得金額とは、保険料の賦課期日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 損害割合は、(1-損害金額÷損害前の資産価値)×100とする。 (4) 当該年度中の所得見込額には、非課税所得を含む。 (5) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 牛久市介護保険料減免に係る収入・無収入申告書(様式第70号) (2) 生計中心者の前年所得の市町村税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。 |
3 条例第20条第1項第3号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 生計中心者とは、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年の所得金額とは、保険料の賦課期日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 損害割合は、(1-損害金額÷損害前の資産価値)×100とする。 (4) 当該年度中の所得見込額には、非課税所得を含む。 (5) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 牛久市介護保険料減免に係る収入・無収入申告書(様式第70号) (2) 生計中心者の前年所得の市町村税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認ができるときは、添付書類を省略することができる。 |
4 条例第20条第1項第4号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもの。ただし、前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。 (2) 前年の所得金額とは、保険料の賦課期日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 生計中心者とは、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (4) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 農作物の被害を証明する書類 (2) 生計中心者の前年所得の市町村税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認ができるときは、添付書類を省略することができる。 |
5 条例第20条第1項第5号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、7月末日までに申請があった場合は、当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 条例第20条第1項第5号に規定する規定で定める要件は、次のとおりとする。 ア すべての世帯員が前年の所得がないこと。 イ すべての世帯員の前年の収入金額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき、同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額の合計額に同表第2章第2項第1号に定める額を加えて得た額に12を乗じて得た額以下であること。 ウ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。 エ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。 オ 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること。 (2) すべての世帯員とは、保険料賦課期日における世帯員とする。 (3) 前年の収入金額とは、その年における収入金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価)の合算額とする。 (4) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 老齢福祉年金振込通知書 (2) 牛久市介護保険料減免に係る資産等申告書(様式第71号) (3) すべての世帯員の市町村民税等申告書の写し (4) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認ができるときは、添付書類を省略することができる。 |
6 条例第20条第1項第6号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、7月末日までに申請があった場合は、当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 | |
算定方法 | |
(1) 条例第20条第5号に規定する規定で定める要件は、次のとおりとする。 ア すべての世帯員の前年の収入金額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき、同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額の合計額に同表第2章第2項第1号に定める額を加えて得た額に12を乗じて得た額以下であること。 イ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。 ウ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。 エ 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること。 (2) すべての世帯員とは、保険料賦課期日における世帯員とする。 (3) 前年の収入金額とは、その年における収入金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価)の合算額とする。 (4) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第20条第3項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 | |
添付書類 | |
(1) 牛久市介護保険料減免に係る資産等申告書(様式第71号) (2) すべての世帯員の市町村民税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認ができるときは、添付書類を省略することができる。 |
7 条例第20条第1項第7号に該当する場合
減免対象保険料 | |
減免の対象となる保険料は、適用期間に係る介護保険料とする。 | |
添付書類 | |
(1) 給付制限を証明する書類 (2) その他必要と認める書類。ただし、申請書の内容を公簿等によって確認ができるときは、添付書類を省略することができる。 |
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則33号〕)
(全部改正〔平成30年規則42号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔令和3年規則14号〕)
(全部改正〔令和3年規則14号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則42号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則43号〕)
(追加〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則42号・令和2年47号〕)
(追加〔平成21年規則34号〕、一部改正〔平成27年規則43号〕)
(追加〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)
(追加〔平成21年規則34号〕、一部改正〔平成27年規則43号・28年24号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕)
(追加〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成23年規則31号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則42号・令和2年47号〕)
(全部改正〔平成25年規則40号〕、一部改正〔平成25年規則65号・28年24号・令和2年47号〕)
(一部改正〔平成25年規則65号・28年24号・令和2年47号〕)
(全部改正〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔令和2年規則47号〕)
(一部改正〔令和2年規則47号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和5年規則63号〕)
(全部改正〔令和5年規則63号〕)
(全部改正〔令和5年規則63号〕)
(追加〔令和5年規則63号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成25年規則40号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成25年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則24号・令和2年47号〕)
(全部改正〔平成25年規則40号〕、一部改正〔平成25年規則65号・令和2年47号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号・令和2年47号〕)