○牛久市介護保険条例

平成21年3月23日

条例第3号

牛久市介護保険条例(平成12年条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護サービス(第2条)

第3章 責務(第3条―第5条)

第4章 介護保険運営協議会(第6条―第8条)

第5章 介護認定審査会(第9条・第10条)

第6章 保険料(第11条―第21条)

第7章 基金(第22条)

第8章 相談及び苦情等(第23条・第24条)

第9章 雑則(第25条・第26条)

第10章 罰則(第27条―第31条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護サービス

(介護サービスの理念)

第2条 介護サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第1条及び第2条の趣旨を踏まえるとともに、次の各号に掲げる理念をもって提供するものとする。

(1) 介護を必要とするすべての市民(以下「要介護者等」という。)は、個人としてその人格を尊重され、尊厳を擁護される。

(2) 介護サービスは、要介護者等の自立を支援するサービスであり、要介護者等が社会を構成する一員として、あらゆる社会的活動に参加できることを目指す。

(3) 介護サービスは、要介護者等が、誰でも、いつでも、どこでもサービスを受けることができる普遍性と権利性を豊かに持つことを目指す。

(4) 介護サービスは、保健、医療及び福祉が連携した総合的な社会サービスとして、効率的に提供される。

第3章 責務

(市民の権利と責務)

第3条 すべての市民は、次の各号に掲げる権利を有し、責務を負う。

(1) 市民は、侵されることのない権利として、個人としての人格を尊重され、尊厳が守られる。

(2) 市民は、必要とする介護サービスを自ら選択し、決定することができる。

(3) 市民は、障害の有無、程度にかかわらず、社会、経済及び文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる。

(4) 市民は、介護サービスに必要な保険料等の負担を担う。

(市の責務)

第4条 市は、介護保険の保険者として、前2条の介護サービスの理念及び市民の権利を擁護するとともに、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 市は、市民の福祉需要に応じて、常に、必要とされるサービスを工夫し、作り出す努力をしなければならない。

(2) 市は、市民に身近なところで、サービスが総合的、かつ、効率的に提供されるよう努めなければならない。

(3) 市は、介護保険の運営に当たっては、常に市民参加を保障し、市民に開かれた運営をしなければならない。

(サービス事業者の責務)

第5条 サービス事業者は、第2条及び第3条に規定する介護サービスの理念及び市民の権利を擁護するとともに、常に市と連携を図り、市の介護保険運営に協力しなければならない。

第4章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の設置)

第6条 第4条第3号の規定により、介護保険を市民に開かれたものとして運営するため、市長の附属機関として、牛久市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第7条 協議会は、委員20人以内をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者代表

(2) サービス事業者代表

(3) 学識経験者

3 任期は2年とし、再任を妨げない。

4 市長は、被保険者代表の全部又は一部を公募することができる。この場合において、前項の規定にかかわらず、公募による委員は再任できない。

(規則への委任)

第8条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第5章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第9条 法第14条の規定に基づき設置される牛久市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(規則への委任)

第10条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 保険料

(保険料率)

第11条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 年額30,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 年額45,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 年額45,000円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 年額54,000円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 年額60,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 年額69,000円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 年額75,000円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 年額90,000円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 年額105,000円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市の定める額は、125万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市の定める額は、200万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市の定める額は、400万円とする。

5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,000円とする。

6 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、同項中「18,000円」とあるのは、「30,000円」と読み替えるものとする。

7 第5項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、同項中「18,000円」とあるのは、「42,000円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例10号・27年9号・22号・30年10号・令和元年16号・2年33号・3年5号・19号〕)

(普通徴収に係る納期)

第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月15日から同月26日まで

第2期 6月1日から同月26日まで

第3期 8月15日から同月26日まで

第4期 10月1日から同月26日まで

第5期 12月1日から同月26日まで

第6期 2月1日から同月26日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第16条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて暫定賦課終了後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額)

第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成27年条例9号・令和3年5号〕)

(普通徴収の特例)

第14条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第15条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第16条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第17条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(一部改正〔平成25年条例54号〕)

(延滞金)

第18条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が、令第39条第1項第1号イ又は第2号に該当する者であり、収入、資産等の状況からみて負担能力がないと認められる場合

(6) 第1号被保険者が、令第39条第1項第3号に該当する者であり、収入、資産等の状況からみて負担能力がないと認められる場合

(7) 第1号被保険者が法第63条の規定の適用を受けていること。

2 保険料の減免割合は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第21条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市区町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者、当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者(以下「第1号被保険者等」という。)の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が提出されている場合又は当該第1号被保険者等が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例9号〕)

第7章 基金

第22条 介護保険事業特別会計の年度間の財政の調整を行い、健全な運営に資するために設置する基金は、牛久市介護保険給付費準備基金条例(平成12年条例第11号)に定めるものとする。

第8章 相談及び苦情等

(相談窓口)

第23条 市は、介護サービスに関して、介護サービス利用者、その家族若しくは介護サービス事業者その他の者からの相談又は苦情に対応し、これを解決するための機関(以下「相談窓口」という。)を設置しなければならない。

(相談員)

第24条 前条の相談窓口には、専任の相談員を置くものとする。

2 相談員は、相談又は苦情を受けた場合には、その内容を記載した書面及び面接による聞取り調査等に基づき、国民健康保険団体連合会及び県の担当部局等と連携を取りながら、その相談又は苦情の迅速な解決に当たるものとする。

3 相談員は、その取り扱った相談及び苦情について、その内容を整理した上で、随時、協議会に報告しなければならない。

第9章 雑則

(弾力条項)

第25条 介護保険事業特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

第10章 罰則

第27条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第28条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第29条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成30年条例10号〕)

第30条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第31条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(牛久市介護保険料条例の廃止)

2 牛久市介護保険料条例(平成12年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の牛久市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

4 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、39,800円とする。

5 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、牛久市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例(平成21年条例第4号)の規定に基づく繰入により、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第1号に掲げる者 年額22,100円

(2) 第11条第2号に掲げる者 年額22,100円

(3) 第11条第3号に掲げる者 年額33,200円

(4) 第11条第4号に掲げる者 年額44,200円

(5) 第11条第5号に掲げる者 年額50,900円

(6) 第11条第6号に掲げる者 年額55,300円

(7) 第11条第7号に掲げる者 年額66,400円

(8) 第11条第8号に掲げる者 年額77,400円

(延滞金の割合等の特例)

6 当分の間、第18条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例33号・令和2年46号〕)

(介護保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例9号〕)

8 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例9号〕)

9 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例9号〕)

10 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例9号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

11 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合 にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(追加〔令和2年条例33号〕、一部改正〔令和3年条例19号・4年9号・5年19号〕)

12 前項の場合における第20条第3項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(追加〔令和2年条例33号〕)

(平成24年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、34,300円とし、令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、47,500円とする。

(平成25年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項及び第12項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市介護保険条例第11条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久市介護保険条例(以下「新条例」という。)附則第11項及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第11条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る新条例附則第11項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久市介護保険条例附則第11項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久市介護保険条例附則第11項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第20条関係)

1 第20条第1項第1号に該当する場合

生計中心者の前年の所得金額

損害割合30パーセント~50パーセント未満の減免割合

損害割合50パーセント以上の減免割合

500万円以下

1/2

3/4以上

750万円以下

1/4

1/2

1,000万円以下

1/8

1/4

2 第20条第1項第2号に該当する場合

生計中心者の前年の所得金額

損害割合30パーセント以上の減免割合

300万円以下

9/10以上

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

3 第20条第1項第3号に該当する場合

生計中心者の前年の所得金額

損害割合30パーセント以上の減免割合

300万円以下

9/10以上

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

4 第20条第1項第4号に該当する場合

生計中心者の前年の所得金額

損害割合30パーセント以上の減免割合

300万円以下

9/10以上

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

5 第20条第1項第5号に該当する場合

減免割合

1/2

6 第20条第1項第6号に該当する場合

減免割合

1/3

7 第20条第1項第7号に該当する場合

減免割合

全部

牛久市介護保険条例

平成21年3月23日 条例第3号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第33号
平成25年12月11日 条例第54号
平成27年3月27日 条例第9号
平成27年6月24日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第10号
令和元年7月2日 条例第16号
令和2年6月23日 条例第33号
令和2年12月22日 条例第46号
令和3年3月30日 条例第5号
令和3年6月22日 条例第19号
令和4年6月21日 条例第9号
令和5年6月20日 条例第19号