○牛久市介護認定審査会規則

平成11年10月1日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 認定審査会(第2条―第10条)

第3章 効力の発生(第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)及び牛久市介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)により設置される牛久市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の施行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 認定審査会

(認定審査会の組織)

第2条 認定審査会に委員20名を置く。

2 委員は、医療、保健及び福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。ただし、委員は、法第27条第3項の規定に基づく厚生省令で定める調査員(以下「調査員」という。)を兼ねることはできない。

(所掌事務)

第3条 認定審査会は、介護認定審査対象者(以下「審査対象者」という。)について、要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当するか否かの審査及び判定並びに要介護状態に該当する場合の要介護状態区分等に関しての審査及び判定(以下「要介護認定等」という。)を行うため設置する。

2 市長は、平成11年10月1日から、要介護認定等の申請を受理する。

3 認定審査会は、法第27条から第35条及び第37条に規定する審査判定業務について、牛久市介護保険条例施行規則(平成12年規則第33号)第12条に規定する調査員(以下「調査員」という。)が、審査対象者について、心身の状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める79項目の調査項目に基づいて実施する調査の結果(一次判定)及び特記事項並びにかかりつけ医師の意見書に基づき、要介護状態又は要支援状態等の審査及び判定(二次判定)を行い、必要に応じて、介護サービス計画作成において留意すべき意見を付することができる。

4 審査対象者が認定審査会の委員の所属する施設等に入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合には、当該審査対象者の審査判定に限って、当該委員は、判定に加わらないものとする。ただし、当該委員は、当該審査対象者等の状況等について意見等を述べることができる。

5 市長は、必要に応じ調査員を認定審査会に立ち会わせることができる。

6 法第27条第8項、法第32条第4項又は第9条の規定による審査及び判定の結果は、別記様式により、市長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則54号〕)

(合議体の数、委員数)

第4条 認定審査会に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体を4合議体設置し、ひとつの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、次の各号のとおりとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 施行当初の委員の任期は、委嘱を受けた日から平成13年3月31日までとする。

(2) 前号に定める任期満了後の委員の任期は、委嘱を受けた日から2年とし、再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 認定審査会のそれぞれの合議体ごとに委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、それぞれの合議体の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の所属等)

第7条 認定審査会の委員長は、3カ月に1回程度ごとに合議体に所属する委員を変更させることができる。

2 前項の場合においては、いずれの合議体にも所属しない委員を設けることを妨げない。

3 保健医療福祉のいずれかの分野において、適切な委員を確保することが困難である等の場合においては、1人の委員を複数の合議体に所属させることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の開催)

第8条 認定審査会の会議は、合議体ごとに委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 認定審査会は、1合議体の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。

5 認定審査会の議事に関しては、議事録を作成するものとする。

(生活保護の被保護者に係る要介護認定等)

第9条 認定審査会は、法令で定めるもののほか介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)について要介護認定等の審査及び判定をすることができる。

(公印の種類等)

第10条 公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。

第3章 効力の発生

(効力の発生)

第11条 要介護認定等の効力が発生するのは、平成12年4月1日からとする。

第4章 雑則

(庶務)

第12条 認定審査会の庶務は、介護保険事業担当課において行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成16年規則15号〕)

1 庁印

公印名

ひな形番号

書体

規格

(ミリメートル)

使用範囲

管守者

牛久市介護認定審査会之印

1

てん書

方 21

審査会名をもってする文書

高齢福祉課長

2 職印

公印名

ひな形番号

書体

規格

(ミリメートル)

使用範囲

管守者

牛久市介護認定審査会委員長之印

2

てん書

方 18

委員長名をもってする文書

高齢福祉課長

3 公印ひな形

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1

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牛久市介護認定審査会規則

平成11年10月1日 規則第30号

(平成16年4月1日施行)