○牛久市財産管理に関する規則
平成11年3月31日
規則第17号
目次
第1章 公有財産(第1条―第40条)
第2章 債権(第41条―第56条)
第3章 基金(第57条―第62条)
第4章 借受不動産、検査(第63条―第68条)
附則
第1章 公有財産
(目的)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 各課等の長 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第2条及び第3条に規定する課の長、牛久市選挙管理委員会規程(昭和34年選管規程第21号)第16条第1項に規定する書記長、牛久市等公平委員会組織及び運営等に関する規則(平成19年公平委規則第1号)第13条に規定する事務職員、牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する局長、牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長、牛久市議会事務局規程(平成7年議会訓令第1号)第2条に規定する庶務議事課の長、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条に規定する課の長並びに牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第3条に規定する館長をいう。
(2) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(一部改正〔平成14年規則14号・68号・16年17号・17年92号・19年46号・20年22号・29年13号〕)
(公有財産に関する事務)
第3条 公有財産の管理に関する事務の総括は、管財主管課長が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(合議)
第4条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、管財主管課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得並びに所管換及び種別換に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第15条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに私権を設定することに関すること。
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(取得前の措置)
第5条 各課等の長は、公有財産を買入れ、交換又は寄附の受入れ、その他の方法によって取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させ、又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。
(取得)
第6条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得決議書(様式第1号)により市長の決裁を受けなければならない。
3 寄附を受け入れることに決定したときは、寄附受入書(様式第3号)により当該寄附申込者に通知するものとし、財産の受入を了したときは、受領書を交付しなければならない。
(財産の引渡しを受ける場合の確認)
第7条 各課等の長は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。
(公有財産の登記及び登録)
第8条 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
2 財産管理者は、公有財産に関する権利の喪失、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかにその手続をしなければならない。
(土地の境界等)
第9条 各課等の長は、引渡しを受けた公有財産で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会のうえで境界標柱を設置しなければならない。
(代金等の支払)
第10条 公有財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(公有財産の取得通知)
第11条 各課等の長は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書(様式第4号)により管財主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(公有財産の保険)
第12条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財主管課長が行うものとする。ただし、財産管理者において行うことが、適切なものについては、この限りでない。
3 財産管理者は、次の各号の一に該当するときは、損害保険の加入、解除について直ちに管財主管課長に通知しなければならない。
(1) 新たに公有財産となったもので損害保険に付するとき。
(2) 増築、改築等により、損害保険に付している公有財産に変動があったとき。
(3) 損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったとき。
4 管財主管課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
(公有財産の管理)
第13条 財産管理者は、その管理に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現状を把握しなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳(様式第5号)及び関係図面との突合
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会のうえで境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに、境界標柱を設置しなければならない。
(行政財産の目的外の使用)
第14条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合。
(2) 公の学術調査研究、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合。
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業、その他公益事業の用に供するため市長がやむをえないと認める場合
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合。
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合。
4 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合及び市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
6 第3項の規定は、行政財産の使用許可更新を決定する場合について準用する。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(使用許可の取消し等)
第16条 財産管理者は、国、県又は市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき又は行政財産の使用を許可された者が許可の条件に違反したときは、当該行政財産の使用の許可を取り消し又は変更させることができる。
(追加〔平成13年規則12号〕)
(普通財産の貸付け)
第17条 普通財産の貸付け又は地上権の設定を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第8号)を管財主管課長を経て市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、第1項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 普通財産の貸付けは、普通財産貸借契約書(様式第9号)を例として、契約を締結するものとする。ただし、7日以内の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(一部改正〔平成13年規則12号・24年51号〕)
(普通財産の貸付等の期間)
第18条 普通財産の貸付は、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は20年
(2) 前号の場合を除くほか、土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する建物の所有を目的とする場合は30年。ただし、同法第22条の規定によるときは、50年
(3) 前2号に規定する場合のほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は10年
(4) 建物その他の普通財産を貸付ける場合は5年。ただし、第2号の規定に基づき土地を貸付ける場合において、同一の借受人により一体的に使用する土地を貸付けるときは、当該貸付ける期間。
(一部改正〔平成13年規則12号・14年61号・令和4年10号〕)
(行政財産である土地の貸付等)
第19条 行政財産である土地の貸付、又はこれに私権を設定する場合は、前2条の規定を準用する。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(普通財産の貸付料)
第20条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は年額とし、その額の基準は、次の各号に掲げる区分に従い、定めるものとする。
(1) 土地 時価、近傍類地の固定資産評価額及び賃料、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評価する額
(2) その他の物件 時価取得価額、近傍類似の物件の賃料、減価償却費修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評価する額
2 貸付期間が1年に満たないものについては、月割りによるものとし、1月に満たないものについては、日割りによるものとする。
3 貸付料は、次の各号に定める期日までに納付されなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 年をもって定めたものについては、1年を4期に分け、1期分を4月末日、2期分を7月末日、3期分を10月末日、4期分を1月末日までとする。
(2) 月をもって定めたものについては、当月分をその月の末日までとする。
(3) 日をもって定めたものについては、契約締結のときとする。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号・24年51号〕)
(担保)
第21条 普通財産の貸付に当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(公有財産の所管換等の手続)
第22条 財産管理者は、その管理に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又は使用目的の変更をしようとするときは、公有財産所管換等議決書(様式第10号)により市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の決裁があったときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
2 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(用途の変更及び廃止)
第24条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更又は廃止する必要があるときは、行政財産用途変更・廃止決議書(様式第12号)により市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(普通財産の処分の手続)
第26条 管財主管課長は、普通財産を交換し、売り払い、又は譲与等をしようとするときは、普通財産処分決議書(様式第15号)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(用途及び期間の指定)
第27条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い、又は譲与する場合は用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(普通財産の処分の契約)
第28条 普通財産を交換し、売り払い、又は譲与しようとするときは、公有財産交換(譲与、売り払い)契約書(様式第16号)を例として、契約を締結しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(普通財産の売払価格等)
第29条 普通財産の売払価格及び交換価格は適正な時価によるものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(普通財産の引渡し)
第30条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは、その登記又は登録前に納付させなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(普通財産処分の通知)
第31条 普通財産を処分したときは、管財主管課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の表示及び分類
(2) 処分の経緯及び方法
(3) 処分した財産の数量又は売却価格
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(普通財産の売払代金等の延納)
第32条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の4第2項の規定による延納の特約をする場合の担保は、次の各号に定めるところによる。
(1) 国債証券及び地方証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人
2 前項の場合の利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(公有財産に属する有価証券の出納)
第33条 財産管理者は、公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(公有財産に属する有価証券の保管)
第34条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(財産台帳の調整及び整備)
第35条 管財主管課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その管理にかかる財産について、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
3 会計管理者は、財産台帳副本を備え、実態の把握をしなければならない。
5 財産台帳及び財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(公有財産の異動の報告)
第36条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第17号)に関係図面を添えて、管財主管課長に報告しなければならない。
2 管財主管課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに財産台帳を整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、管財主管課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を財産台帳副本に記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(台帳価格)
第37条 新たに財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては、補償金額とし、その他のものにあっては、次の各号に定めることころによる。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価格による。
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし、材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格とする。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格とする。ただし取得価格によることが困難なものについては、見積価格による。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあってはその金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額とする。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(財産の評価換)
第38条 管財主管課長は、公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の状況について、これを評価し、財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 管財主管課長は、前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは、その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財産管理者は、前項の通知を受けたときは、財産台帳の副本を整理しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(貸付台帳等)
第39条 財産管理者は、公有財産の貸付をしたときは、財産台帳の貸付欄に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は、行政財産に私権を設定した場合及び使用を許可した場合に準用する。
3 財産管理者は、借り受けている財産について財産台帳の借受欄に必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(災害報告)
第40条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第18号)を管財主管課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
第2章 債権
(債権の管理等)
第41条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この章の規定は適用しない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(履行期限の繰上げ)
第44条 財産管理者は、債権について、次の各号の一に該当するときは、その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(3) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(一部改正〔平成13年規則12号・17年11号〕)
(債権の申出)
第45条 財産管理者は、債権について次の各号の一に該当することを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、速やかにその手続をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者が財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。
(一部改正〔平成13年規則12号・17年11号〕)
(債権の保全手続)
第46条 財産管理者は、債権について次の一に該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債務者に対し、担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押若しくは仮処分、債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使、時効の中断等必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権等については、速やかに必要な措置をしなければならない。
(1) 債務者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変え逃走するおそれがあるとき。
(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危くなるおそれがあるとき。
(3) 債務者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(担保の種類)
第47条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(徴収停止)
第48条 財産管理者は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第22号)により、市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
3 前2項の措置をとった場合には、その措置の内容を債権管理者簿に記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(履行延期の特約の期間)
第49条 財産管理者は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合については、履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延期に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(履行延期の特約にかかる担保及び利息)
第50条 財産管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りではない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該契約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債権名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
5 第46条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(延納利息の率)
第51条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(履行延期の特約等に付する条件)
第52条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第44条第1項各号の一に掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他の債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(履行延期の特約等の申請書)
第53条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第23号)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(履行延期の特約等をした債権の免除)
第54条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第26号)を提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権又は損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(帳簿の整備)
第55条 財産管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理台帳(様式第28号)を備えつけなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(債権の増減異動の会計管理者等への通知)
第56条 財産管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在高、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
第3章 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第57条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(基金の処分)
第58条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(基金の異動の通知等)
第59条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(基金増減の記録)
第60条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(基金の運用状況を示す書類)
第61条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
2 財産管理者は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月5日までに予算主管課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・15年43号〕)
(基金の管理等の手続)
第62条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳簿には基金の名称を表示しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
第4章 借受不動産、検査
(不動産の借受け)
第63条 各課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第29号)により、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(借受契約の変更)
第64条 各課等の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第30号)、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(検査)
第65条 市長は、財産管理の適正を期するため、検査員を指定して財産管理者の所管する事務について検査を行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(検査の方法)
第66条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 市長は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(検査員の指定)
第67条 検査員は、市長が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係書類に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・19年21号〕)
(検査結果の報告)
第68条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において牛久市財務規則(平成3年規則第5号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年規則第12号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第5項の規定にかかわらず、使用期限が施行後1月以内に満了するものについては、使用期限満了前随時に行政財産使用許可更新申請書を提出することができる。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条)
(一部改正〔平成15年規則43号・19年21号・24年51号〕)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。 | 公用財産 | 本庁 | 管財主管課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 事務又は事業に関連した財産 | 所管の課長 | ||
その他の財産 | 管財主管課長 | |||
債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 予算主管課長 | ||
減債基金 | 予算主管課長 | |||
借地取得基金 | 予算主管課長 | |||
土地開発基金 | 予算主管課長 | |||
その他の基金 | 所管の課長 |
備考
(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定する。
別表第2(第35条)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
公有財産種別種目表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 〃 | ||
田 | 〃 | ||
畑 | 〃 | ||
山林 | 〃 | ||
原野 | 〃 | ||
公園 | 〃 | ||
広場 | 〃 | ||
池沼 | 〃 | ||
埋立地 | 〃 | ||
公衆用道路 | 〃 | ||
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎等で学校、図書館、病院等を含む。 |
延平方メートル | |||
住宅 | 〃 | 公舎、宿泊所、合宿所等の主たる建物を総称する。 | |
工場 | 〃 | ||
倉庫 | 〃 | 上屋を含む。 | |
雑家屋 | 〃 | 物置、車庫、廊下、便所、門衛所等の種目に属しないものを含む。 | |
立木 | 樹木 | 本 | 材積基準としてその価格を算定し難いもの、ただし、苗畑にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積基準としてその価格を算定するもの。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門など。 |
かこい | メートル | さく、塀などで簡易なものを除く。 | |
下水 | 個 | 溝、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 養漁池、井戸などの各一箇所を1個とする。 | |
貯水池 | 〃 | 貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(つくりつけ浴槽を含む。)等で堰堤余水吐、通水装置等を含み各一式をもって1個とする。 | |
貯そう | 〃 | 水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)ガスタンク、薬品タンクなど各一箇所を1個とする。 | |
浄化そう | 〃 | 一箇所を1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 施設電話、無線電話などで電話交換機一式を含む。 | |
鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔、警報塔、望楼、鉄柱などで各一式をもって1個とする。 | |
焼却炉 | 〃 | ||
土留 | 〃 | 石垣、土留など各一箇所を1個とする。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋を含む。 | |
岸壁 | メートル | ||
堤防 | 〃 | 砂堤防、舟溜等を含む。 | |
樋門・水門 | 個 | 水門、開閉水門、まき上水門などを含めて一箇所を1個とする。 | |
頭首工 | 〃 | 井堰、制水門、土砂吐樋門、魚道等一式をもって1個とする。 | |
揚水機場 | 〃 | ポンプ、原動機、吸水そう、吐水そう、屋内電気施設上屋等一式をもって1個とする。 | |
水路 | メートル | 開渠、隧道、集水渠、暗渠、逆サイホン、掛樋等で分水工、落差工、インクライン等一式を含む。 | |
管きょ | キロ又はメートル | 上水道、下水道の管きょを含む。 | |
トンネル | メートル | ||
軌道 | キロ又はメートル | ||
索道 | 〃 | ||
発電装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
電柱 | 本 | 電信、電力柱(無線電信を含む。) | |
灯台 | 個 | 灯船を含み一箇所を1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮きドックを含む。各一式をもって1個とする。 | |
浮標 | 〃 | けい船浮標等を含み一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 信号標識など。 | |
昇降機 | 〃 | リフト、ホイスル、エレベーターなど各一式をもって1個とする。 | |
起重機 | 〃 | 定置式のものにつき一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 〃 | ボイラー、冷風装置、クーラー等 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、砂利水洗装置、製塩装置、製粉装置、粉砕装置、製氷装置、冷蔵冷凍装置、乾燥装置、濃縮装置、加熱(温)装置、溶ゆう施設、混合施設、かくはん施設など各一式をもって1個とする。 | |
消毒装置 | 〃 | ||
汚物処理装置 | 〃 | 汚物処理装置、し尿処理装置、じんかい処理装置など各一式をもって1個とする。 | |
浄水、配水装置 | 〃 | 量水装置、取水装置、配水装置など各一式をもって1個とする。 | |
射場、馬場 | 〃 | 射撃場、馬場、競技場における諸工作物を含む。一式をもって1個とする。 | |
飼育おり、けい留さく | 〃 | 鳥獣家畜飼育おり、追込さく金網、野外かご、家畜けい留場などを含む。 | |
照明装置 | 〃 | 広告電光ニュース、ネオンサイン、投光装置などで一式を1個とする。 | |
温室 | 〃 | ガラス、ビニールハウス(簡易なものを除く。)等を含み各一式をもって1個とする。 | |
碑塔 | 〃 | 建物に含まない納骨堂を含む。一箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示板、移動小屋、祭祀壇などのほか他の種目に属しないものを含む。 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 〃 | ||
鉱業権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | 漁業権、砕石権を含む。 | |
特許権等 | 特許権 | 件 | |
実用新案権 | 〃 | ||
商標権 | 〃 | ||
著作権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | 意匠権等 | |
株券、その他の有価証券等 | 株券 | 株 | 持分等 |
社債権 | 口 | ||
地方債証券 | 〃 | ||
出資による権利 | 〃 | ||
出資証券 | 〃 | ||
受益証券 | 〃 |
(一部改正〔平成13年規則43号・17年16号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(追加〔平成13年規則12号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(追加〔平成13年規則12号〕、一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成17年規則11号・19年21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成19年規則21号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年21号・20年16号・21年14号〕)