○牛久市監査委員事務局設置条例
昭和62年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、牛久市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
局長
書記
2 事務局の職員は、代表監査委員が任免する。
(局長等の職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて、事務を総理し、職員を監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。