○牛久市農業委員会事務局処務規程

昭和52年4月9日

農委規程第1号

第1条 牛久市農業委員会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第2条 この規程は、事務局の組織事務の処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第3条 事務局に事務局長及び事務局長補佐を置き、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成13年農委規程1号・18年1号〕)

第4条 事務局長は、会長の命を受け次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。

(2) 市政の基本方針及び委員会の方針に基づき、所管業務の実施計画を作成し、適切な進行管理を図る。

(3) 他の課との連絡調整に務め、所管業務の効果的な執行を図る。

(4) 所属職員のコミュニケーションを活発化するとともに、職員の能率開発に努める。

(5) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる補職を置き、その補職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

補職

職務

理事

(1) 特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

参事

(1) 重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を総括する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

副参事

(1) 特定の事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を処理する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

主査

(1) 特に命じられた事項を処理する。

(2) 分担事務を処理する。

主任

(1) 分担事務を処理する。

4 主事及び主事補は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(全部改正〔平成13年農委規程1号〕、一部改正〔平成18年農委規程1号・22年1号〕)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 職員の服務に関する事項

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関する事項

(5) 予算及び経理に関する事項

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第6条に規定する所掌事務に関する事項

(7) 諸証明に関する事項

(8) 農業者年金に関する事項

(9) 農地等の一括贈与及び相続税の納税猶予の特例に関する事項

(10) 農地台帳の調整保管に関する事項

(11) 前各号に掲げる事項の他、農業委員会に属すると認められる事項

(全部改正〔平成16年農委規程1号〕、一部改正〔平成28年農委規程1号・令和3年1号〕)

第6条 事務局長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 休暇、欠勤届の受理に関する事項

(2) 時間外勤務に関する事項

(3) 文書の閲覧に関する事項

(4) 広報活動に関する事項

(5) 委員会に属する文書の配布、浄書及び発送に関する事項

(6) 市街化区域内の農地等の転用等届出に係る受理、不受理に関する事項

(7) その他定例に属し、かつ、重要でない事項の処理、告示、公示及び掲示に関する事項

(一部改正〔平成13年農委規程1号〕)

第7条 委員会が定める規則、規程その他公表を要する委員会の告示は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例による。

(一部改正〔平成13年農委規程1号〕)

第8条 公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用その他の必要な事項については、牛久市公印に関する規則(平成14年規則第18号)の例による。

(一部改正〔平成13年農委規程1号・14年1号〕)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書取扱い及び服務等に関しては、牛久市長部局の例によるものとする。

(一部改正〔平成13年農委規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年農委規程第1号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年農委規程第2号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成4年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年農委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年農委規程第1号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年農委規程第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年農委規程第1号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年農委規程第1号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 庁印

公印名

ひな形番号

書体

規格

(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県牛久市農業委員会之印

1

てん書

方 24

委員会名をもってする文書

事務局長

2 職名

公印名

ひな形番号

書体

規格

(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県牛久市農業委員会会長之印

2

てん書

方 21

会長名をもってする文書

事務局長

茨城県牛久市農業委員会会長之印

3

古印体

方 30

褒賞用

事務局長

茨城県牛久市農業委員会会長職務代理者之印

4

てん書

方 21

会長職務代理者名をもってする文書

事務局長

3 公印ひな形

画像

画像

画像

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1

2

3

4

牛久市農業委員会事務局処務規程

昭和52年4月9日 農業委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和52年4月9日 農業委員会規程第1号
昭和57年9月29日 農業委員会規程第1号
昭和61年3月31日 農業委員会規程第1号
昭和61年5月22日 農業委員会規程第2号
平成4年2月18日 農業委員会規程第1号
平成6年3月31日 農業委員会規程第1号
平成12年3月1日 農業委員会規程第1号
平成13年8月28日 農業委員会規程第1号
平成14年3月29日 農業委員会規程第1号
平成16年8月26日 農業委員会規程第1号
平成18年3月28日 農業委員会規程第1号
平成22年9月10日 農業委員会規程第1号
平成28年3月15日 農業委員会規程第1号
令和3年5月12日 農業委員会規程第1号