○牛久市補助金等適正化委員会設置要綱
平成14年3月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 牛久市の各種団体及び個人に対する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)第23条の規定に基づき、牛久市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、牛久市が交付する補助金等の適正化を図るため、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 牛久市部等設置条例(平成4年条例第25号)第1条に規定する部及び室の長
(3) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第2号)第8条に規定する教育部長
(4) 牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する局長
(5) 牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農業委員会規程第1号)第3条に規定する事務局長
(6) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
(7) 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第3条に規定する会計課長
(8) 予算主管課長
(一部改正〔平成15年訓令5号・16年2号・19年10号・22年1号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は経営企画部長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(一部改正〔平成19年訓令10号・23年5号・24年1号・28年5号〕)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。