○牛久市補助金等適正化委員会設置要綱

平成14年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 牛久市の各種団体及び個人に対する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)第23条の規定に基づき、牛久市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、牛久市が交付する補助金等の適正化を図るため、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(8) 予算主管課長

(一部改正〔平成15年訓令5号・16年2号・19年10号・22年1号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は経営企画部長を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(一部改正〔平成19年訓令10号・23年5号・24年1号・28年5号〕)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市補助金等適正化委員会設置要綱

平成14年3月28日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成23年5月30日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号