○牛久市庁議訓令
平成15年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 市政各部門の基本的方策を総合的視野から策定し、その推進に当って相互の連絡調整を行い、市行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部(室)の長及び牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長(以下「部長」という。)
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号・19年10号・22年1号・28年5号〕)
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本的指針に関すること。
(2) 予算に関連する重要施策に関すること。
(3) 経営計画策定に関すること。
(4) 市の総合的な行政機構の改革に関すること。
(5) 市議会に提出する議案で特に重要なもの
(6) 特に重要な行事に関すること。
(7) 公有財産の取得、貸付け及び処分に関すること。
(8) その他市長が必要と認めた事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関すること。
(2) 特に重要な事業の現況及び問題点
(3) 国、県及び他の団体が主宰する会議で協議された事項が市政運営に重大な影響を与える事項
(4) 災害時における被害状況
(5) その他市長が必要と認めた事項
(一部改正〔平成17年訓令6号・23号〕)
(運営)
第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
2 庁議の進行は、市長が指定した者が行う。
3 庁議は、原則として月1回開催するものとする。ただし、前条に規定する審議事項又は報告事項で、緊急を要するものについては、随時開催することができる。
(一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(付議事項の提出)
第5条 部長は、庁議に付議しようとするときは、原則月1回開催される庁議にあっては、その15日前までに、緊急に開催される庁議にあっては、庁議開催の決定後直ちに、庁議付議事項要求について(別記様式)を庁議主管部(室)長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(付議事項の調整)
第6条 庁議主管部(室)長は、庁議が円滑かつ能率的に運営されるようあらかじめ付議事項について意見の調整、資料の整理及び問題点の整理に努めるものとする。
2 庁議主管部(室)長は、必要があると認めるときは、関係職員の説明及び資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(付議事項の周知及び実施の促進)
第7条 各構成員は、庁議に付議された事項について、所属職員に周知を要するものについては、速やかにその措置を講ずるとともに、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
(調整会議)
第8条 庁議において審議する事案について、事前に調査検討を行うため、調整会議を開催することができる。
(調整会議の組織)
第9条 調整会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 第2条第4号に規定する部長
(2) 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第4条第2項に規定する次長
(3) 牛久市議会事務局規程(平成7年議会訓令第1号)第3条に規定する次長
(4) 牛久市教育委員会事務局組織規則第8条第1項に規定する次長
(5) 牛久市行政組織規則第3条第1項に規定する会計課の同規則第4条第1項に規定する理事
(6) 牛久市監査委員事務局処務規程(昭和62年監査委訓令第1号)第2条に規定する理事
(7) 牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第4条第3項に規定する理事
2 庁議主管部(室)長は、必要があると認めるときは、調整会議の構成員以外の者を調整会議に出席させることができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年6号・19年10号・21年1号・28年5号・29年4号・令和5年7号・10号〕)
(調整会議の運営)
第10条 調整会議は、庁議主管部(室)長が主宰する。
2 庁議主管部(室)長は、特に必要があると認めるときは、事案に関係する構成員のみをもって調整会議を開催することができる。
3 調整会議は、庁議主管部(室)長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(付議事項の決定)
第11条 庁議主管部(室)長は、調整会議で協議し、庁議に付することが適当でないと認めた事項については、これを付議しないことができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(付議事項の通知)
第12条 付議事項は、庁議開催日前に各構成員へ通知するものとする。
(庶務)
第13条 庁議の招集、経過の記録、記録の保存及び庁議決定事項のうち庁内一般に周知を要するものの通知に関する事務は、庁議主管課で行う。
2 調整会議の招集、経過の記録及び記録の保存に関する事務は、庁議主管課で行う。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・7号・令和5年10号〕)