MenuClose

くらし・手続き

調整控除(2023年5月9日更新)

調整控除とは

税額控除の一つで、平成19年に行われた「税源移譲」の際に設けられた控除です。

※ 「税源移譲」とは、所得税の税率(10%)と地方税の税率(5%)を入替えて、個人の税負担を変えずに、所得税の一部を地方税に移すという政策です。

この政策を実施するにあたり、地方税は所得税に比べて人的な控除額が低く定められているため、単純に税率を入替えただけでは個人の税負担が大きく(増額に)なってしまいます。そこで、その増額分を調整するため、地方税の所得割額から控除(減額)する「調整控除」が設けられました。

調整控除の計算

「調整控除」は次のように計算します。


(1)合計課税所得(※)が 200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない額の5%(市:3%、県:2%)

1.人的控除の額の差の合計額
2.合計所得金額


(2)合計課税所得が200万円を超える場合

{人的控除の差の合計額 ー(合計課税所得ー200万円)}で求めた額の5%(市:3%・県:2%)
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする

※「合計課税所得」とは
所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいい、
長期譲渡所得等の分離課税に係る所得額は含まない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?