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くらし・手続き

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について(2022年11月14日更新)

令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅については、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

 ・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。

 ・自己負担額が1戸当たり50万円を超える耐震改修が行われたものであること。

 ・現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。

 

減額内容

・耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・1戸当たり120m2相当分までの税額の2分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

 

申請に必要な書類

   ・減額申告書(PDFファイル41KB)
   ・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書(増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書)
   ・耐震改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
   ・改修工事箇所の写真
   ・領収書の写し
   ・認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

 

申請期限

改修工事完了後3ヶ月以内

詳しくは税務課資産税グループまでお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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