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認定農業者(農業経営改善計画)の認定について(2021年1月28日更新)

認定農業者制度について

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自ら作成した今後5年間の「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。
認定農業者になると、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるほか、低利融資制度や担い手を支援するための支援制度など各種支援が受けられます。

対象者

 年齢:年齢制限は設けていません。

 営農類型:稲作、畑作、花き・花木などのほか、畜産経営なども認定の対象となります。

 法人経営:農業を営む法人であれば、農地所有適格法人でなくとも認定の対象となります。集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。

認定基準

・5年後までに、年間農業所得が580万円以上、年間労働所得が2,000時間以内(1日8時間として、年間250日まで)となるような計画であること。

・計画が農業基本構想に照らして適切なものであること。

・計画の達成される見込みが確実であること。

・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

農業経営改善計画の作成

・「農業経営改善計画認定申請書」に、5年後の目標とその達成のために必要な取り組み内容を記載します。
現状を認識して目標を立て、自分にとっての理想の農業経営を考えましょう。作成した申請書を農業政策課窓口へ提出します。
・必要に応じ、内容についてのヒアリングを複数回実施させていただくことがありますのでご了承ください。内容が認定

 

〇認定農家チラシ [PDF形式/276.8KB]

〇認定農家(複数市町村等)チラシ [PDF形式/380.77KB]

(牛久市と牛久市以外で耕作している場合は、書類の提出先が県や国となる場合があります。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

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