令和8年度「現況届」について(施設等利用給付認定)(2026年6月1日更新)
1. 現況届とは
子ども・子育て支援新制度において、教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている方を対象に、保育の認定基準を満たしているか(保育の必要性が継続しているか)を確認するために、年に1度、現況届の提出により現況確認を行います(子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7)。
施設等利用給付認定を受けている方は、令和7年度より、マイナンバーカードを利用したマイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請へ手続きを移行しております。ただし、電子申請ができない方のために書面での手続きも行っております。適宜ご利用ください。
注意事項
・不足書類や確認事項がある場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。ご了承ください。
・期限内に書類の提出がない場合・入所要件に該当しないと判断された場合・提出した内容に虚偽がある場合、現在の保育の必要性が確認できないため、認定取消となります。認定が取り消されると、施設等利用給付認定の方は、無償化の対象外となりますのでご注意ください。
2. 手続き方法
(1) マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請
【申請方法】マイナポータル(ぴったりサービス)より電子申請
【必要書類】保育の必要性が確認できる書類
【受付期間】令和8年6月30日(火曜日) 17時まで
- 電子申請に必要なもの(2、3はいずれか)
1.マイナンバーカードおよび暗証番号
2.インターネットに接続できるパソコン+ICカードリーダーライタ(マイナンバーカード対応)
3.マイナンバーカード対応のスマートフォン - 手順
1.マイナポータル(ぴったりサービス)へログイン
2.茨城県牛久市「保育施設等の現況届」を選択・申請
3.案内に沿って最後まで入力
※「申請完了」画面が表示されたら終了です。この画面で表示される「受付番号」は、問い合わせの際に必要となる場合がありますので、画面保存等で控えておいたください。
- プレビュー画面・手順詳細は、現況届プレビュー画面をご確認ください。
- 入所児童が複数いる場合は、1人ずつ申請してください。
- 電子申請を複数回行った場合、最新野申請が有効となります。
- 就労証明書等を写真で添付する場合は、できる限り全体が写った明るく鮮明な写真を添付してください。
(2)書面による提出
【提出方法】必要書類を揃えて提出
【必要書類】現況届(記載用)、保育の必要性が確認できる書類
※現況届(記入用)ワード版、現況届(記入用)PDF版、現況届(記載例)
【提出先】保育課窓口
- 書面を印刷できない場合は、保育課窓口に手ご相談ください。
- 原則郵送での提出は受け付けておりません。やむを得ない事情がある場合にはご相談ください。
(3)保育の必要性が確認できる書類
詳細および各書類の原本は、牛久市ホームページ内、幼児教育・保育施設無償化についてをご確認ください。
以下に該当の方は、『保育の必要性が確認できる書類』の準備はご不要です。
- 現年度(令和8年4月から)入園された方
- 現年度、最新の『保育の必要性が確認できる書類』を提出された方
- 保護者およびパートナー以外の同居者(児童のきょうだい・祖父母 他)
3. 注意事項
- 就労について
次の就労条件を満たす必要があります。
・常時(月 48 時間以上(1 日 4 時間以上かつ月 12 日以上))保育が必要な状態であり、月の収入を就労日数及び就労時間 で割り返した額が、茨城県の最低賃金相当であること。
・就労期間が年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていること。(就労と求職を繰り返し、就労より求職期間が長い場合は 保育の必要性がないと判断される場合があります。) - 育児休業中について
親族経営の会社等で育児休業を取得している場合は、原則『育児休業受給資格確認通知書』または、『育児休業給付金支給 決定通知書』の写し、または就業規則の育児休業に関する部分の写しのいずれかの提出が必要です。
4. よくあるご質問
Q1. マイナポータル(ぴったりサービス)で電子申請ができません。どうすればいいですか?
A1.書面で提出することも可能です。必要書類を揃えて保育課へご提出ください。
Q2. インターネット環境がなく書類の取得ができません。どうすればいいですか?
A2. 各種書類(用紙)のご用意がありますので、ご相談ください。
Q3. 「就労証明書」には、就労先の押印は必要ですか?
A3. 押印はご不要です。
Q4. 「就労証明書」は、データで就労先へ依頼してもいいですか?
A4. 問題ございません。お手数ですが、提出時は紙で印刷したものをご提出ください。
Q5. 仕事を複数掛け持ちしている場合、どの「就労証明書」を準備すればいいですか?
A5. すべての就労先の「就労証明書」をご提出ください。
Q6. 自営業主の「就労証明書」は誰が作成するものですか?
A6. 自営業主ご本人となります。自営業主の場合、「就労証明書」のほか添付書類が必要となりますので、 「保育の必要性が確認できる書類」ご確認ください。
Q7. 「保育の必要性が確認できる書類」の提出が必要か分かりません。
A7. 本年度4月以降、認定変更等により提出済みの方は、今回の提出はご不要です。本年度の提出有無がご不明の場合は、保育課へお問い合わせください。
Q8. 郵送で提出してもいいですか?
A8. 原則、郵送での提出は受け付けておりません。やむを得ない事情等ある方はご相談ください。
5. お問い合わせ先
- 現況届全般・『保育の必要性が確認できる書類』に関すること
→牛久市役所保育課:☎ 029-873-2111(内線:1763~1765) - マイナポータル操作についてのご相談
→マイナンバー総合フリーダイヤル:☎ 0120-95-0178 - マイナポータルについては、マイナポータルサイト内よくあるご質問をご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 現況届プレビュー画面PDF形式/1.6MB
- R8 保育の必要性書類一覧PDF形式/360.69KB
- R8 現況届(記入用)WORD形式/25.1KB
- R8 現況届(記入用)PDF形式/86.77KB
- R8 現況届(記載例)PDF形式/120.93KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保育課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1761~1765) ファックス番号:029-874-0421
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