犬の登録と狂犬病予防注射について(2025年3月31日更新)
飼い犬の登録と狂犬病予防注射、また『鑑札』と『注射済票』の装着は飼い主の義務です!
・狂犬病予防法では、狂犬病の発生予防とまん延防止のため、犬の所有者に対して、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が定められています。必ず手続きを行ってください。
※狂犬病とは(外部サイトになります)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html
● 飼い犬の登録について
・『登録』は、犬の生涯に1回です。登録すると『鑑札』が交付されます。
・飼い主は飼い犬に『鑑札』を装着しなければなりません。
・犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内まで)に環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)で手続きをお願いいたします。
※市内にある動物病院でも、犬の登録を受けられます。
※未登録の犬の飼い主には、法律による罰則が適用される場合があります。
※災害発生時、未登録の場合、同行した避難所には入れません。
飼い犬の登録手数料:1頭につき2,000円
● 狂犬病予防注射の報告について
・『狂犬病予防注射』は、毎年1回です。その際に『狂犬病予防注射済票』が交付されます。
・飼い主は飼い犬に『狂犬病予防注射済票』を装着しなければなりません。
・狂犬病予防注射を接種した後に、獣医師発行の狂犬病予防注射済証と、市が送付した「犬の登録・予防注射済票交付申請書」(はがきに犬と印字)を持って環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)で手続きをお願いいたします。
※市内にある動物病院でも、狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。その際は「犬の登録・予防注射済票交付申請書」を動物病院に持参ください。
※狂犬病予防注射の料金は動物病院によって異なるため、あらかじめ注射を受ける動物病院にお問い合わせください。
※狂犬病予防注射を受けていない犬の飼い主には、法律による罰則が適用される場合があります。
※災害発生時、未注射の場合、同行した避難所には入れません。
狂犬病予防注射済票交付手数料:1頭につき400円
● 狂犬病予防注射の時期
・狂犬病予防注射の年度は3月2日~翌年3月1日と法律で定められているため、3月2日以降に狂犬病予防注射を接種した犬には、新年度の狂犬病予防注射済票を交付します。年度の切り替え時期は4月1日分の狂犬病予防注射からではないため、注射時期には十分ご注意ください。
・原則として、狂犬病予防注射は4月から6月までの間に受けるようにしてください。どうしても4月から6月の間に接種できない場合は、かかりつけの獣医師と相談して、徐々に接種時期をずらすなどの調整をお願いします。
・市では毎年4月ごろに狂犬病予防集合注射を行っております。詳しくは下記URLをご確認ください。
集合注射のページ:https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page007487.html
● 狂犬病予防注射が打てない場合
・牛久市に登録のある犬が、年齢や体調などの問題から、狂犬病予防注射を打てないと獣医師が判断した場合は、獣医師から「狂犬病予防注射実施猶予認定書」が交付されます。
・「狂犬病予防注射実施猶予認定書」の交付を受けた場合、環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)もしくは環境政策課メール(kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp)、またはFAX 029-871-2260にて提出をお願いします。
※メールまたはFAXの場合は、平日(8:30~17:15)に環境政策課までご一報ください(受信を確認するため)。
・この手続きによる手数料は発生いたしません。
● 『鑑札』または『注射済票』を紛失した場合について
・『鑑札』または『注射済票』を紛失した場合、環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)にて再発行の手続きが可能です。
・紛失した場合だけでなく、破損したり印字されている文字が見えなくなった場合でも、再発行の手続きが可能です。
・この手続きによる手数料は発生いたしません。
● 「特定犬」について
・茨城県では、咬み付き事故を起こしやすい犬や、咬み付き事故を起こした場合に重大な事故になる可能性がある犬について、条例で「特定犬」と規定しています。
・特定犬の対象となる犬は以下の通りです。
(1)人に危害を加えるおそれのあるものとして知事が定める8犬種
(秋田犬・土佐犬・紀州犬・ジャーマンシェパード・ドーベルマン・グレートデーン・セントバーナード・アメリカンピットブルテリア)
(2)上記8犬種以外で体高60センチメートルかつ体長70センチメートル以上の犬
(3)茨城県知事が指定した犬
・特定犬はおりの中で飼育してください。
※おりの条件は(1)上下四方が囲まれていること、(2)十分な強度を持っていること、(3)人に危害を加えられない構造になっていることとなっております。
・特定犬の飼い主には、登録の手続き及び狂犬病予防注射の手続きの際に「特定犬」と書かれたシールを配布しますので、犬を飼っている場所の出入口等見やすい場所にお貼りください。
● 登録犬の死亡や所在地の変更、または所有者の変更について
こちらをご覧ください
https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page010947.html
関連ファイルダウンロード
- 市内動物病院一覧PDF形式/52.12KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260
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