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【受付は終了しました】子ども加算給付金(1人あたり5万円)について(非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)(2024年6月11日更新)

令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に対する子ども加算給付金(子ども1人あたり5万円)の受付は、令和6年6月17日で終了いたしました。

給付対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金を受給した世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯

 

給付対象の子ども

平成17年4月2日から令和6年6月3日までに生まれた子ども

 

申請不要の世帯

令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金を受給した世帯

    令和6年4月中旬から順次、決定通知書を送付いたします。振込は令和5年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対する給付金を振込した金融機関口座に振込いたします。令和6年4月15日から発送を順次開始します。

    

申請が必要な世帯

1  別世帯に属する児童を扶養する世帯

以下の書類を令和6年6月17日(月)までに提出してください。

申出書(PDFファイル)

・世帯主と子どもの親子関係を証明する戸籍謄本等

 
2  令和5年12月2日から令和6年6月3日までに生まれた子どもがいる世帯

以下の書類を令和6年6月17日(月)までに提出してください。

申出書(PDFファイル)

・12月2日以降に転出した世帯は世帯主と子どもの親子関係を証明する世帯全員の住民票等

 

給付額

子ども1人あたり5万円

 

給付金の支給日

決定通知書に記載の期日から2週間から1か月、混雑状況により前後することがあります。

申請書よる給付は、順次審査を行い給付を決定いたします。

具体的な支給日につきましては、支給が決定し次第、各世帯宛に発送される通知書にてご確認ください。

 

その他

・記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がありますので、ご注意ください。

・原則として世帯主名義以外の口座には振込ができません。

※但し、令和5年12月2日以降に世帯主が死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に振込みます。

・現金でのお渡しはできません。

・申請期間中に申請書、申出書の提出ができない場合は給付を辞退したこととなりますのでご注意ください。

給付金の詐欺・個人情報の搾取にご注意ください。

牛久市や都道府県・国等から

「市役所職員が訪問により確認書・申請書を回収する」こと、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする」こと、「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求める」ことはありません。

その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

 

その他の給付金

 

お問合せ

牛久市給付金コールセンター(申請方法等についてのお問合せ)

電話番号:0570-000-730

受付時間:午前9時から午後5時(平日)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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