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【受付は終了しました】住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)について(2024年4月23日更新)

住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の受付は、令和6年4月12日で終了いたしました。

給付対象者

住民税非課税世帯

令和5年12月1日時点で牛久市に住民票があり、かつ世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

但し、下記に該当する世帯は対象外です。

※世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯。

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。

※租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯。

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者やその他の親族等から暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、現在お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請にはDV等避難者であることを証明する書類等が必要です。詳しくはお問合せください。

申請方法

1.令和5年12月1日時点で牛久市に世帯全員の住民登録があり、令和5年1月1日時点の住民税の情報がある世帯。

 世帯全員の令和5年度住民税が非課税世帯に関し、確認書を郵送しております。内容をご確認いただき、給付対象世帯に該当する場合のみ返信用封筒にて返送してください。

2.令和5年1月2日以降に転入者があり、牛久市に住民税の情報がない方を含む世帯。

 転入前の市区町村の課税状況を確認し、確認がとれた世帯から順次、確認書を発送いたしますが、届出の内容によっては本市での給付対象として確認できず、確認書を発送できない場合があります。

給付額

1世帯当たり7万円(原則世帯主名義の口座に振り込みます。)

給付金の支給日

受理した確認書・申請書は、順次審査を行い支給を決定いたします。

振込までは2週間から1か月程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。

具体的な支給日につきましては、支給が決定し次第、各世帯宛に発送される通知書にてご確認ください。

その他

・記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がありますので、ご注意ください。

・原則として世帯主名義以外の口座には振込ができません。

※但し、令和5年12月2日以降に世帯主が死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に振込ます。

・現金でのお渡しはできません。

・申請期間中に申請書、または確認書の提出ができない場合は給付を辞退したこととなりますのでご注意ください。

給付金の詐欺・個人情報の搾取にご注意ください。

牛久市や都道府県・国等から

「市役所職員が訪問により確認書・申請書を回収する」こと、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする」こと、「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求める」ことはありません。

その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

お問合せ

牛久市社会福祉課 給付金担当(申請方法等についてのお問合せ)

電話番号:0570-000-730

受付時間:午前9時から午後5時(平日)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1716) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

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