【事前登録制】「本人通知制度」の運用開始(2025年2月28日更新)
【事前登録制】令和7年3月1日より「本人通知制度」の運用を開始します。
「本人通知制度」は、住民票の写しなどを第三者に交付した場合、事前に登録をされている方に、郵送で交付の事実をお知らせする制度です。委任状の偽造や不必要な身元調査などを未然に防止できます。
制度は事前登録制です。利用を希望される方は、牛久市役所総合窓口課にてご登録ください。
【登録できる方】
牛久市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む)※本人による申請のみ
現在国外に住所を有する方、既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
【対象の証明書等】
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本
(除票・除籍・改製された各証明書も含む)
【通知対象】
- 委任状を使った代理人請求
- 第三者からの請求(通知対象外あり)
【通知内容】
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 通数
- 交付請求者の種別(代理人か第三者か)
【登録方法等】
- 受付場所/牛久市役所総合窓口課(郵送や法定代理人による申請も可)
- 受付時間/月~金曜日午前9時~午後4時30分
- 持ち物/本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【法定代理人が申請する場合】
法定代理人である証明書(登記事項証明書、戸籍謄本 等 ※いずれも原本)と、来庁する法定代理人の本人確認書類をお持ちください。
【郵送での申請方法】
申請書(リンク貼る)を記入の上、本人確認書類のコピーを同封し、牛久市役所総合窓口課 本人通知制度担当へお送りください。
【通知対象外】
以下の各項目の方からの申請は通知対象外となります。
- 本人または同一世帯員からの住民票の写し・住民票記載事項証明書の交付請求
- 本人、または同一戸籍に記載されている方からの戸籍及び戸籍の附票の交付請求
- 法定代理人からの請求
- コンビニ交付
- 広域交付による住民票及び戸籍証明書の交付請求
- 国または地方公共団体、公的機関からの交付請求
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士が行う請求
【登録抹消】
以下の項目に該当した場合は、有効期限の有無にかかわらず、その登録を自動的に抹消いたします。
- 国外に転出した
- 通知対象者が死亡または失踪宣告を受けた
- 住民票が職権消除された
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
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