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福祉・健康・医療・保険

民生委員・児童委員(2012年11月9日更新)

民生委員児童委員の基本姿勢

民生委員は、民生委員法に定められており、同時に児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねることとなっています。
民生委員児童委員がその職務を遂行するに当たって、その基本的な姿勢について次のように規程されています。
 (1) 社会奉仕の精神(民生委員法第1条)
「民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。」と規程されています。
 社会奉仕の精神とは、民生委員児童委員がその職務に携わるに当たっての根本精神を示したものです。つまり、民生委員児童委員は社会全体に対する奉仕の精神をもって活動するものであって、職務に対して有形無形の対価を要求するものでなく、いわゆる民間篤志家としての活動を行うものであることを示しています。

民生委員児童委員の役割

民生委員児童委員は、その担当区域内の実情を把握することにより、地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制に整える必要があることには鑑み、住民の生活状態を日頃から全般的に把握し、個別の援助が必要な人については、援助のを必要としている人の意向にできる限り沿った福祉サービスが利用できるよう民生委員児童委員が情報提供等の援助を行う。

民生委員児童委員の活動内容

  • 調査・実態把握・相談・援助活動に関すること
  • 証明事務
  •  行事・事業・会議への参加
  •  地域福祉活動・自主活動

主任児童委員

地区担当民生委員児童委員は、各担当地域において個別援助活動、児童健全育成活動、子育て支援活動等様々な児童福祉活動を行っていますが、主任児童委員は、担当の地区を持たずに児童に関する事項を専門的に担当し、地区担当委員と一体となって活動しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課_です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

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