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福祉・健康・医療・保険

国民健康保険税と納期(2023年7月3日更新)

国民健康保険税は、医療分と支援分、介護分にわかれ、それぞれ計算し合算して一体的に賦課されます。医療分と支援分については、国保加入世帯の前年中に得た所得、資産、家族人員によって算出されます。また、40歳以上64歳以下の方には介護分が追加されます。介護分については、前年中の所得、人員で算出されます。

〇国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収とは納付書や口座振替によりそれぞれの納期限ごとに支払う方法、特別徴収とは年金天引きによる支払方法となります。

〇国民健康保険税納税通知書については、7月中旬に年税額確定後の納税通知書(1期分から9期分)を発送します。
 加入人数や前年の所得等に応じた年税額については、納税通知書でご確認ください。

令和5年度国民健康保険税の納付回数と納期限

本算定賦課
(7月中旬発送)
第1期

令和5年

7月31日

第2期 8月31日
第3期 10月2日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期

令和6年

1月31日

第8期 2月28日
第9期 4月1日

第3期については、月末が休日のため翌営業日となっています。
納付書が届いたら各納期限までに納付してください。なお口座振替の方は各納期限の当日に口座振替となります。

 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

 

旧被扶養者への減免について

被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・船員保険・共済組合)から後期高齢者医療制度に加入された方の、被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入するときは、旧被扶養者の減免が受けられます。均等割額が国民健康保険加入後2年間、5割軽減されます。所得割額は賦課されません。

 

賦課限度額について

医療給付費(基礎課税額)分、後期高齢者支援金分および介護納付金分の賦課限度額は次のとおりです。

  賦課限度額
医療給付費(基礎課税額)分 65万円
後期高齢者支援金分 22万円
介護納付金分 17万円

 

令和5年度国民健康保険税率について

令和5年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。

  所得割率 均等割額
医療分 4.39% 19,600円
後期高齢支援金分 2.61% 10,700円
介護納付分 2.42% 11,500円

※医療分及び後期高齢者支援金分は、全ての被保険者が課税対象となります。

※介護納付金分は、40歳~64歳の被保険者が課税対象となります。

 

均等割の軽減判定基準について

世帯の合計所得が一定額以下の場合には均等割が軽減されます。(7割、5割または2割)

軽減の判定をする所得の基準については次のとおりです。

軽減割合 世帯(世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者)の総所得金額
7割 43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下
5割

43万円+{29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)}

+{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下

2割

43万円+{53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)}

+{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下

※1.一定の給与所得者等……一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または、110万円超(65歳以上))を受ける者のことをいいます。

※2.特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった者で、引き続き同一世帯に属する者のことをいいます。

 

子どもの均等割軽減について

世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については均等割が半額になります。(未就学児は国の制度により、それ以上の18歳以下の方は牛久市の制度によります。)

上記の軽減がかかる世帯の方については、上記の軽減後さらに半額となります。

なお、年税額が賦課限度額に達している世帯の方については軽減にならない場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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