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福祉・健康・医療・保険

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について(国保)(2023年3月15日更新)

※令和4年8月9日から当面の間、申請書(医療機関記入用)は提出不要となります。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、国民健康保険にご加入の方で、次の条件を満たす方を対象に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の1~3の全てに該当する方

  1. 牛久市の国民健康保険に加入していること
  2. 雇用されており給与等の支払いを受けていること
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、療養のため労務に服することができないこと

支給対象日数

労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待機期間(有給休暇、公休日、祝日を含む)となり、4日目以降の就業できなかった日が給付の対象になります。

支給額

(直近の連続した3か月間の給与収入の合計額)/(就労日数) × 2/3 × 支給対象日数
※1日当たりの支給限度額があります。
※有給休暇などで給与の一部を受け取った方は、その金額に応じて手当金が支給されない場合があります。

支給対象とならない主な例(お問い合わせの多いもの)

・発熱等の症状もないが、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した方
・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられ休んだ方
・自身が事業主(農業を含む)であり、給与等の支払を受けていない方
・直近3か月の継続した就労がない方

適用期間

支給開始日(3日を経過した日)が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間にある場合に適用となります。入院が継続する場合は最長1年6カ月まで適用となります。

支給を受けるためには申請が必要になります。詳しくは市役所医療年金課までお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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