生活保護追加給付のお知らせ
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。現在受給されていない方も対象になります。
現在受給中の方については、原則的に申し出の必要はありませんが、現在受給していない方等は申出が必要ですので、詳しくは相談センターにご相談ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
0120-179-445平日9時~17時(8月~10月は土日、祝日も対応。)