農業振興地域整備計画について
「牛久市農業振興地域整備計画」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図ることを目的に定めた計画です。この計画はおおむね5年ごとに調査を行い、総合的な見直しを行います。
この計画で設定されている農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則として農地の転用が認められていないため、農地を農業以外の目的で利用することが出来ません。ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件をすべて満たす場合に限り、事前に農業振興地区内の農用地区域から除外(「農振除外」と呼んでいます)をする手続きが必要となります。
農振除外手続き
以下の項目の農振除外の要件全てを満たしたうえで、農地法、都市計画法その他関係法令等に基づく許認可の見込みがないと農振除外はできませんので、農地の選定は十分に検討してください。
<農振除外の6要件>
1緊急性、必要性があり、かつ、農用地区域外に代替する土地がないこと
2地域計画の達成の支障がないこと
3農用地の集団化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと
4農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5土地改良施設(用排水路、農道等)の機能に支障が生じないこと
6 土地改良事業等を行った区域内では、事業が完了してから8年以上経過していること
- 農振除外の手続きは、6か月以上の期間がかかります。