令和7年度税制改正の主な内容(2025年11月10日更新)
個人住民税
令和7年度税制改正の概要について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、特定親族特別控除の創設が決定されました。
令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される主な改正点は以下のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
控除額
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|
162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額には改正はありません。控除額等の詳細につきましては国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
| 控除の種類 | 扶養控除等の所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|
配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満である親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満である親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない(非課税の判定等における扶養親族数には含まれません)
控除額
| 特定親族の給与収入額 | 特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 123万円超160万円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
|
165万円超170万円以下 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
|
185万円超188万円以下 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
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