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選挙時の政治活動(2023年7月6日更新)

選挙時の政党など政治活動を行う団体の政治活動の規制

各選挙の告示(公示)の日から投開票日の当日までの期間(選挙時)において、政党など政治活動を行う団体の政治活動のうち、その態様や効果が選挙運動と紛らわしいものには一定の制限が設けられます。

政党など政治活動を行う団体が選挙時に規制される政治活動

規制される政治活動は、以下の通りです(選挙種別によって異なります。)。

衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市議会議員、市長、特別区の区長の選挙時
(1) 政談演説会の開催 (7) ビラ等の頒布
(2) 街頭演説会の開催

(8) 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布・掲示

(3) 政治活動用自動車(船舶)の使用
(4) 拡声機の使用 (9) 連呼行為
(5) ポスターの掲示 (10) 公共の建物での文書図画の頒布
(6) 立札・看板等の掲示 (11) 掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名類推事項の記載

 

指定都市以外の市(特別区を含む。)の議会の議員、町村長、町村議会議員の選挙時
(1) 連呼行為
(2) 公共の建物での文書図画の頒布
(3) 掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名類推事項の記載

 

 

確認団体

確認団体とは

総務大臣または選挙管理委員会に「政治団体確認申請書」を提出し、「確認書」の交付を受けた政党その他の政治団体のことをいいます(確認を受けるには、一定の要件があります。)。

 

選挙時の確認団体の政治活動

衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市議会議員、市長、特別区の区長の選挙時においては、確認団体に限り、選挙運動期間中(告示(公示)の日から投開票日の前日まで)に一定の条件下で次の政治活動をすることができます。

(1) 政談演説会の開催 (6) 立札・看板等の掲示
※候補者の氏名または氏名類推事項の記載不可
(2) 街頭演説会の開催

(7) ビラ等の頒布
※候補者の氏名または氏名類推事項の記載不可

(3) 政治活動用自動車(船舶)の使用

(8) 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布・掲示
※候補者の氏名または氏名類推事項の記載不可

(4) 拡声機の使用
(5) ポスターの掲示
※候補者の氏名または氏名類推事項の記載不可
(9) 連呼行為(政談演説会・街頭政談演説の場所、政治活動用自動車上に限る)

※確認団体であっても、政党その他の政治団体が選挙時に規制される「公共の建物での文書図画の頒布」および「掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名類推事項の記載」は、することができません。

 

牛久市長選挙で確認団体となるための手続

牛久市長選挙において、確認団体となるためには、下記の書類を牛久市選挙管理委員会に提出してください。

書類等の名称
(1) 政治団体確認申請書
(2) 政党党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書
(3) 綱領または規約
(4) 役員名簿
(5) 最近の予算書
(6) 政治資金規正法第6条の規定による届出書(写し)

※(2)は、支援候補者の場合のみ、提出してください。
※(3)~(6)は、国会に議席を有する政党の場合は提出の必要はありません。
※(3)は、内容がわかるものであれば差支えありません。

 

牛久市議会議員選挙における確認団体制度の適用

牛久市は指定都市でないため、牛久市議会議員選挙における確認団体制度の適用はありません。

 

よくある質問

Q:選挙運動と政治活動の違いは?
  • A:選挙運動と政治活動は、どちらも政治的な目的をもって行う行為ですが、公職選挙法では明確に区別しており、次のように解釈されています。
選挙運動 特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人に働きかける行為のこと。
政治活動 政治上の目的をもって行われるすべての行為から選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為のこと。

 

Q:選挙の半年前から政治活動用自動車で、名前を名乗り、その後は政策を訴えていたが、違反ではないか?
  • A:政治活動用の自動車を使い、名前を名乗ってから政策を訴えることは、自己の政見・主張を述べるものであり、正当な政治活動であるといえます。ただし、このような活動を告示直前に始めたとか、名前を繰り返し述べるなど、政策を超えた投票依頼の演説をするなどの場合は、当然に事前運動となりますし、さらに選挙運動としての名前の連呼は連呼行為の禁止(法140条の2)にも抵触しうることになります。
    ※選挙運動期間外に、道路において車両に拡声器などを備え付けて放送を行う場合は、警察署長から道路使用の許可を受ける必要があります。

 

Q:選挙運動期間中、候補者Aの朝の駅立ちに後援会のメンバーが参加し、「市民に寄り添うA!街を元気にするA!」などと通行人に繰り返し声かけをしていたが、違反ではないか?
  • A:駅立ちで声かけをすること自体は問題ありません。もっとも、同じフレーズを短時間に連続して繰り返した場合は連呼行為(法140条の2)に当たる場合があり、また大人数で一斉に声を上げるなどの場合は気勢を張る行為(法140条)とされる場合もあります。本設問では、フレーズが短く、多数で行っていることからこれらに該当する可能性が高いと思われます。

 

Q:牛久市長選挙の候補者Aの選挙運動期間中に、候補者Aの後援会として街頭での政談演説を開催したいのだが?
  • A:選挙運動期間中(投票日を除く)の政談街頭演説は、牛久市長選挙の候補者Aの後援会が確認団体であれば一定の要件の下で行えます(法201条の8第1項2号)。
    本設問は、牛久市長選挙の場合ですが、候補者が立候補する選挙が牛久市議会議員選挙の場合は原則として自由に行えます。

 

その他

立候補者に向けた詳しい内容については、選挙時に行う立候補予定者説明会にて説明する予定です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510

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