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森林(各種届出について)(2024年2月28日更新)

森林の立木を伐採するときには届出が必要です。

  1. 森林法により地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する時には自分の森林であっても、事前(30日~90日前)に「伐採及び伐採後の造林届出書」「伐採届出による事業計画書」を市町村に提出することが必要となります。森林以外へ転用する場合は「小規模林地開発概要書」も併せて提出することが必要となります。ただし、保安林については、茨城県に事前に伐採許可申請を行ってください。また、伐採作業終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林作業終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。
  2. 届出書の用紙は、農業政策課に備えてあります。
  3. 詳しくは、農業政策課又は県南農林事務所林業振興課へお問い合わせください。

 

地域森林計画区域の確認について

電話でのお問合せについては、間違い等がある場合がありますので、下記の方法でお問合せください。

地域森林計画問合せ票 [WORD形式/19.55KB]  に必要事項を記入し、メール(nousei@city.ushiku.ibaraki.jp)、FAX(029-871-5781)等でお問合せください。 

   

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)が行われました。
 各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。

<変更点>
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。伐採及び伐採後の造林の届出書 [WORD形式/39.74KB]
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

 

届出書様式(ダウンロード)
伐採及び伐採後の造林届出書 Word形式
伐採届出による事業計画書 Word形式
小規模林地開発概要書(森林以外へ転用の場合) Excel形式
伐採に係る森林の状況報告書 Word形式

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

Word形式

 

【添付書類】

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

伐採造林届の添付書類について [PDF形式/228.01KB]

 

森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です。

  1. 森林法により地域森林計画の対象となっている森林を、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したときは、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出が必要です。(※窓口、郵送、電子メールのいずれかの方法でご提出ください。なお、電子メールにてご提出される場合は、下記の添付書類と併せてnousei@city.ushiku.ibaraki.jpにお送りください。)
  2. 届出書の用紙は、農業政策課に備えてあります。
  3. 取得した土地が地域森林計画の対象森林になっているかどうかは、農業政策課で確認できます。
  4. 詳しくは、農業政策課又は県南農林事務所林業振興課へお問い合わせください。

 ※国土利用計画法に基づく「土地の売買契約の届出」を提出している方は対象外です。

 届出書様式(ダウンロード)
森林の土地の所有者届出書

Excel形式

Word形式

 

【添付書類】

  • 取得した土地の位置を示す地図
  • 取得した土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

メールでのお問い合わせはこちら

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