市政情報

審議会等の制度(2023年3月31日更新)

牛久市では、市政への市民の参加を一層推進し、市政に対する市民の皆様の理解を深めていただくことを目的として、市の附属機関である「審議会」等の会議を「牛久市審議会等の公開に関する指針」に基づき、平成16年4月1日より公開しています。

【制度の概要】

公開の対象となる審議会等

地方自治法第138条の4第3項に基づき、市民、学識経験者を構成員として、市の事務について審議を行うために設置されたものです。

会議の原則公開

審議会等の会議は、原則公開です。ただし、法令等により非公開とされている会議や牛久市情報公開条例に規定されている非公開情報(個人情報など)に関して審議等をする場合、または公正な議事の運営に支障が生じるおそれのある場合等についても非公開とする場合があります。

審議会等の会議開催のお知らせ

公開する審議会等の会議は、日時、場所、議題、傍聴手続きなどの情報を「情報公開統合窓口」(市役所3階)と市のホームページ(各課のホームページ)でお知らせいたします。

議事概要の閲覧

公開した会議の内容がわかる「議事概要」等を、「情報公開統合窓口」(市役所3階)と市のホームページ(各課のホームページ)で公表いたします。

傍聴の方法

傍聴手続の方法、傍聴定員等、会議の詳細については、審議会等の事務局(担当課)にお問い合わせ下さい。

牛久市審議会等の会議の公開に関する指針

1 目的
  この指針は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開することにより、
  市政に対する市民の参画を促進し、開かれた市政を実現することを目的とする。


2 対象とする審議会等
  この指針の対象となる審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
  138条の4第3項の規定により設置された附属機関(以下「審議会等」という。)
  をいう。

3 会議の公開の基準等
(1)会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当す
      る場合、審議会等の長は会議を公開しないことができる。

      ア)法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により会議が非公開とさ
            れている場合

      イ)会議において、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条
            及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条に定
            める情報に該当すると認められる事項について審査、諮問又は調査を行
            う場合

      ウ)会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生
            じると認められる場合


(2)審議会等の長は、(1)により会議を公開しないことと決定したときは、その
      理由を審議会等の会議開催の告知(以下「告知書」という。(様式第1号))
      をもって公表しなければならない。


4 会議の傍聴
  会議の傍聴を希望する者は、3(1)の規定により会議が非公開とされた場合を除
  き、審議会等の認めるところにより、傍聴することができる。

 

5 会議開催の周知
(1)審議会等は、会議を開催するに当たり、当該会議の開催日の7日前までに、
  会議の開催について公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必
  要が生じたときは、この限りでない。


(2) 会議の開催の事前公表は、告知書をもって情報公開統合窓口への掲示(以
  下「掲示」という。)及び市ホームページへの掲載(以下「ホームページ掲
  載」という。)により行うものとする。


(3)会議の開催について事前に公表する事項は、次に掲げるものとする。
      ア) 審議会等の名称
      イ) 開催の日時
      ウ) 開催の場所
      エ) 議題
      オ) 公開又は非公開の別(非公開のときは、その理由)
      カ) 傍聴人の定員
      キ) 会議を所管する課等
      ク) その他審議会等が必要と認める事項


6 会議の公開
(1)審議会等の長は、公開する会議において4に定める傍聴を認める者(以下
  「傍聴人」という。)の定員について会議を開催するたびに定め、会議の会
  場に一定の傍聴席を設けなければならない。


(2)審議会等の長は、会議に付する資料を傍聴人に提供することができる。

 

7 傍聴することができない者
  次に該当する者は、傍聴することができない。

  (1) 酒気を帯びていると認められる者

  (2) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

  (3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

  (4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすなど会議の妨げになると認め
      られる者

 

8 傍聴人の遵守すべき事項
  傍聴人は、会議の傍聴にあたり審議会等の指示に従うとともに、次の事項を守
  り、静穏に傍聴しなければならない。

  (1) 会議の会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明し
      ないこと。

  (2) 会議の会場において発言しないこと。

  (3) みだりに傍聴席を離れないこと。

  (4) 飲食をしないこと。

  (5)会議の会場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。
      ただし、審議会等の長が特別の理由により承認した行為については、この
      限りでない。

  (6)(1)から(5)までに定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議
      の妨害となるような行為をしないこと。


9 違反に対する措置
  審議会等の長は、傍聴人が8に規定する事項に違反するときは、これを制止し、
  その命令に従わないときは、退場させることができる。


10 会議の結果の公表
  (1)審議会等は、他に定めのあるものを除き、会議の終了した翌日から14日
      以内に議事概要を作成するものとする。ただし、3の規定により非公開とな
      った会議又は議題についてはこの限りでない。


  (2) 審議会等は、会議の結果について他に定めのあるもの又は議事概要(以下「議
      事概要等」という。)を閲覧に供するものとする。


11 議事概要
  10に規定する議事概要等には、原則として、次に掲げる事項を記載す
  るものとする。
      ア) 会議の名称
      イ) 開催日時
      ウ) 開催場所
      エ) 出席した者の氏名
      オ) 議題及び会議の公開又は非公開の別
      カ) 非公開の理由(会議を非公開とした場合)
      キ) 傍聴人の数
      ク) 審議の内容
      ケ) その他審議会等が必要と認める事項


12 会議の結果の公表
  議事概要等の公表は、情報公開統合窓口における閲覧及びホームページ掲載に
  より行うものとする。


13 審議会等一覧及び会議公開の運用状況の公表
  市長は、審議会等一覧及び会議公開の運用状況の公表を年度ごとに、次に掲げ
  る事項について、翌年度の6月末日までに掲示、広報紙への掲載及びホームペー
  ジ掲載により行うものとする。

  (1) 会議の開催数

  (2) 公開した会議の開催数

  (3) 非公開とした会議の開催数

  (4) (1)から(3)までに定めるもののほか、市長が必要と認める事項


14 特別の定めがある場合の取扱い
  会議の公開について,法令等に特別の定めがあるときは,その定めるところによ
  るものとする。


15 委任
  この指針の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

平成16年4月1日 告示第 60 号

附 則(平成16年告示第60号)
この指針は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510

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