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くらし・手続き

製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立ち入り検査について(2022年1月6日更新)

 一般消費者等が使用する製品のうち、安全性の確保が求められる製品については、所定の業務を履行し国の定めた表示を付した上でなければこれら製品を販売することができません。また、販売事業者も所定の表示がない製品を販売することができません。
 自治体への権限移譲(平成24年4月1日)に伴い、消費者が商品を購入したり使用したりする際に適正な情報提供を受け、安全を図ることができるよう、製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づき、市内の事業者に対して市職員による立入検査を行っています。

 

製品安全4法とPSマーク

 製品安全4法とは、「電気用品安全法」「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」「消費生活用製品安全法」のことをいいます。製品安全4法で規制されている製品は、国の定めた技術上の基準に適合していることを表すPS(プロダクト・セーフティー)マークの表示を貼付しなければ販売することができません。
 また、PSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けらている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。

製品安全4法


電気用品安全法

 一般家庭・商品・事務所などで使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク・事業所名・定格電圧・定格消費電力等の表示がないと販売できません。
電気用品安全法について(経済産業省)

ガス事業法

 都市ガス器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付ふろがま・ガスふろバーナーの4品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できません。
ガス事業法について(経済産業省)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

 液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、調整器・カセットガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報器・低圧ホース・耐震自動ガス遮断器については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について(経済産業省)

消費生活用製品安全法

 消費生活用製品の中で、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークないと販売できません。
消費生活用製品安全法について(経済産業省)

 

家庭用品品質表示法

製品4法02 一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に本法は制定されています。
家庭用品品質表示法について(消費者庁)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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