住宅借入金等特別税額控除(2023年5月10日更新)
【制度の概要】
前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた場合、所得税で控除しきれない金額がある方は,翌年度の個人市民税・県民税の税額(所得割額)から一定の金額を控除することができます。
【対象となる方】
平成21年から令和7年までに住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築して入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用がある方。
【控除される額】
次の(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下表の割合を乗じた金額を控除します。
ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む)または特例特別特例取得に該当する場合は、「5%」を「7%」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額を控除します。
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
市民税 | 3/5 | 県民税 | 2/5 |
【適用の方法】
〇1年目(初めて住宅ローン控除を受ける場合)
確定申告書を申告期限までに税務署へ提出し,所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。牛久市への届出は必要ありません。
〇2年目以降
給与所得のみで勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受ける方については、勤務先から牛久市へ給与支払報告書が提出されていれば、ご自身での手続きや申告の必要はありません。
ただし、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の【住宅借入金等特別控除可能額】と【居住開始年月日】の欄に記載がない場合、住宅ローン控除の適用ができないことがあります。必ず確認してください。
年末調整が行われていない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署へ所得税の確定申告をしてください。ただし、確定申告を行う際、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を必ず記入してください。
【適用対象外の場合】
次のような場合は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
・ 平成19年から平成20年までに入居の方
・ 所得税において住宅ローン控除を全額控除しきっている方
・ 所得税が課税されていない方
・ 住民税が課税されていない方
※ 住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除の確定申告については、竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)にお問い合わせいただくか、 をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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