工場立地法における特定工場の届出先変更について
【重要なお知らせ】工場立地法における特定工場の届出先変更について
牛久市では「牛久市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」の施行により、平成21年7月1日からこの条例に定める重点促進区域内に限り、工場立地法における特定工場の新・増設等の届出を受け付けており、市内のそれ以外の区域における特定工場の新・増設等の届出につきましては茨城県企画部事業推進課において受け付けておりましたが、今般「茨城県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」(平成22年4月1日施行)の改正により、牛久市内への特定工場の新・増設等の届出については、平成22年4月1日よりすべて牛久市において受け付けることとなりました。
市内に立地済みの特定工場及び今後市内へ立地しようとする特定工場のいずれもが対象となります。ご不明な点などご質問がございましたら下記までお問い合わせください。
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- 【更新日】2016年2月17日