令和8年度「現況届」(教育・保育給付認定)

1. 現況届とは

子ども・子育て支援新制度において、教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている方を対象に、保育の必要性が継続しているかを確認するために、年に1度、現況届の提出により現況確認を行います(子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7)。

注意事項
・不足書類や確認事項がある場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。ご了承ください。
・期限内に書類の提出がない場合・入所要件に該当しないと判断された場合・提出した内容に虚偽がある場合、現在の保育の必要性が確認できないため、認定取消となります。認定が取り消されると、年度途中でも施設の利用ができなくなります(退園)のでご注意ください。

2. 提出先・提出締切日

提出先:お通いの保育施設
提出締切日:令和8年8月31日(月)

3. 提出書類

(1) 『現況届』

・お通いの保育施設より配布の『現況届』には、基準日時点の認定情報が印字されています。
記載例をご覧いただき、該当箇所に記入の上、お通いの保育施設へご提出ください。

・記載事項に相違がある場合は、二重線で消し、朱書きで訂正をお願いいたします。
・現況届は基準日時点の内容です。
・本年度認定変更を行った方は、最新の認定内容をご記載ください。
・汚損・紛失された方は、記入用(word版pdf版)をご利用ください。

(2) 保育の必要性が確認できる書類

・最新の認定内容に基づく添付書類の提出が必要です。
詳細は「保育の必要性が確認できる書類」詳細をご覧ください
・保育の必要な事由により、提出する書類が異なります。

各種書類の様式各種書類をご覧ください。ダウンロード・印刷してご利用ください。
・きょうだいがいる場合、児童ひとりにつき一部ご提出ください(コピーの提出可)。
・以下に該当の方は、『保育の必要性が確認できる書類』の準備はご不要です。

  • 本年度(令和8年4月から)入園された方
  • 本年度、最新の『保育の必要性が確認できる書類』を提出された方
  • 保護者およびパートナー以外の同居者(児童のきょうだい・祖父母 他)

(3) 家庭状況が確認できる書類(該当する方のみ)

・ひとり親世帯、離婚調停中(別居中)、生活保護世帯、身障者世帯の方が対象です。
・きょうだいがいる場合、児童ひとりにつき一部ご提出ください(コピーの提出可)。

該当世帯 提出書類
ひとり親家庭の方(※1) 戸籍全部事項証明書、またはひとり親医療費受給者証のコピー(ひとり親であることが確認できる書類)
離婚調停中(住民票上、別住所)の方(※2) 裁判所の調停事件係属証明書、または調停期日呼出状のコピー
生活保護受給中の方 生活保護受給証のコピー
障害者手帳が交付されている同居家族がいる方  障害者手帳のコピー

※1) 離婚をしていても同居中の場合は、利用者負担額の算定等において「ひとり親世帯」の取扱いとはなりません。
※2) 調停が終了したり、取り下げをしたりした場合は、保育課までご連絡ください。

 

3. 注意事項

  • 就労について
    次の就労条件を満たす必要があります。
    ・常時(月 48 時間以上(1 日 4 時間以上かつ月 12 日以上))保育が必要な状態であり、月の収入を就労日数及び就労時間 で割り返した額が、茨城県の最低賃金相当であること。
    ・就労期間が年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていること。(就労と求職を繰り返し、就労より求職期間が長い場合は 保育の必要性がないと判断される場合があります。)
  • 育児休業中について
    親族経営の会社等で育児休業を取得している場合は、原則『育児休業受給資格確認通知書』または、『育児休業給付金支給 決定通知書』の写し、または就業規則の育児休業に関する部分の写しのいずれかの提出が必要です。

4. よくあるご質問

Q1. 「現況届」を紛失してしまいました。どうすればいいですか?

A1. 汚損・紛失された方は、記入用(word版pdf版)をご利用ください。

Q2. 就労証明書の発行が提出締切日に間に合いません。どうすればいいですか?

A2. 提出可能な書類のみ先に提出してください。提出締切日に間に合わない書類については、提出見込日をお通いの保育施設へお伝えの上、ご準備でき次第提出してください。

Q3. 就労証明書に、就労先の押印は必要ですか?

A3. 押印はご不要です。

Q4. 就労証明書は、データで就労先へ依頼してもいいですか? 

A4. 問題ございませんが、提出時は紙で印刷したものをご提出ください。

Q5. 仕事を複数掛け持ちしている場合、どの就労証明書を提出すればいいですか?

A5. すべての就労先の就労証明書をご提出ください。

Q6. 自営業主の就労証明書は、誰が作成するものですか?

A6. 自営業主ご本人となります。自営業主の場合、就労証明書のほか添付書類が必要となりますので、 「保育の必要性が確認できる書類」詳細をご確認ください。

Q7. 「保育の必要性が確認できる書類」の提出が必要か分かりません。

A7. 本年度、入園または認定変更により証明書を提出した方は、前回提出時からの変更がない場合、現況届下部の「証明書提出不要者記載欄」にチェックをすることで提出を省略することができます。本年度の提出有無がご不明の場合は、保育課へお問い合わせください。

Q8.  きょうだいがいる場合、就労証明書は何部(何枚)必要ですか?

A9. 入所児童の人数分必要です。「保育の必要性が確認できる書類」および「家庭状況が確認できる書類」は、児童ひとりにつき一部ご提出ください。原本かコピーかは問いません。

Q9. 郵送で提出してもいいですか?

A9. 原則、郵送での提出は受け付けておりません。お子さまがお通いの保育施設へご提出ください。やむを得ない事情等がある方は保育課へご相談ください。

 

5. お問い合わせ先

牛久市保健福祉部こども局 保育課
☎ 029-873-2111(内線:1764・1765)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線1761~1765)

ファクス番号:029-874-0421

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  • 【更新日】2026年8月5日
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