不動産の相続登記手続きを永年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。
- 不動産の所有者が亡くなったが相続登記していない。
- ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
- 相続人が2人なので土地を分割したい。
- 相続したが建物が登記されていない。
などでお困りの方は下記問合せ先までご相談ください。
お問い合わせ先
◆司法書士による相談をご希望の方は
お問合せ先 茨城司法書士会 「http://www.ibashi.or.jp/mirainitsunagusouzokutouki/」
電話 029-225-0111
◆「土地を分割して相続したい。」「亡くなった人の建物を登記したい。」などの相談は
お問合せ先 茨城土地家屋調査士会 「http://www.ibacho.or.jp」
電話 029-259-7400
◆その他相続登記の申請手続全般の相談は
お問合せ先 水戸地方法務局取手出張所
電話 0297-83-0057
※水戸地方法務局における登記手続案内の予約について
「https://www.city.ushiku.lg.jp/index.html」