犬の飼い主は、狂犬病予防法により年に1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
また、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合は、市に申請し、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
狂犬病予防注射の接種時期及び注射済票の交付年度については、狂犬病予防法施行規則により、毎年4月~6月の接種が義務付けられているとともに、3月2日から同月31日までの間に予防注射を受けさせた場合は、翌年度の注射済票を交付することが規定されていました。
今般、この規則が改正され、令和9年3月2日から、狂犬病予防注射の通年での接種が可能となるとともに、接種した時期と交付する注射済票の年度が同一となるよう、注射済票の交付年度の取扱いが変更されることとなりました。
そのため、令和8年度の注射済票は、令和8年3月2日から令和9年3月31日までに接種した場合に交付し、令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されます。
改正点1:狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能になりました。
しかし、年1回、予防注射を受けさせることは変わりありませんので、犬の所有者は、少なくとも毎年同時期に予防注射を受けさせましょう。
なお、令和9年度の狂犬病予防注射の案内ハガキは、例年であれば3月中旬頃発送しておりますが、今年度のみ令和9年2月中旬の発送を予定しています。
本市における、予防注射接種後のお手続きについては、こちらのページを御参照ください。
改正点2:狂犬病予防注射済票の交付年度について
これまで、注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、接種日が3月2日から3月31日までの場合、同年度の注射済票が交付されます。
既に令和8年度の注射済票が交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票の交付はできませんので、御注意ください。
必ず、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に予防注射を受けさせ、令和9年度の注射済票の交付を受けてください。
【重要】令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
法改正に伴い、令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には令和8年度の注射済票の交付となります。すでに令和8年度の注射済票(下記画像参照)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください。
令和9年度の注射済票交付対象となる接種日は令和9年4月1日以降となります。
※狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
| 狂犬病予防注射済票の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
