御礼品を提供くださる事業者を募集します!
牛久市では、ふるさと納税(ふるさと牛久応援寄附)の御礼品協力事業者として登録してくださる法人、団体および個人事業者を募集しています。
御礼品は地場産品に限りますが、市内での飲食物の提供や施設利用、イベント体験やサービスの提供も可能です。牛久市の魅力発信に、ぜひご協力ください!
1.事業者のメリット
ふるさと納税御礼品を通じて、全国の皆さんへお店の商品やサービスをPRすることが可能となります。御礼品がきっかけとなり、全国にファンを増やしている市内の事業者様もおられます。さらに、ポータルサイトへの利用料や、御礼品の送料は市が負担するため、事業者負担がなく新たな販路拡大が期待できます。
また、御礼品と一緒に「お店の商品カタログ」や「チラシ」を同封することも可能です。全国の寄附者様に商品やサービスを気に入っていただくことで、新たな寄附やお店への注文につながるかも知れません。販路拡大と日本中でのファンづくりに、ぜひふるさと納税制度をご活用ください!
2.登録できる御礼品
御礼品は、「地場産品」とすることが必要です。(基準一部抜粋)
1.牛久市内において生産されたものであること。
2.牛久市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
(例)牛久市内で生産された果物を原料として、市外で加工されたジュースなど。
3.牛久市内において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価
値の過半が生じているものであること。
(例)市外で生産された原材料を使用し、市内において製造された菓子など。
4.牛久市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産さ
れたものと混在したものであること。
5.牛久市の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ
であること。
6.地場産品基準に合致したものと地場産品以外のものを組み合わせたときに、地場産品基準
に合致したものの価値が全体の七割以上であること。
7.牛久市内で提供される役務であり、牛久市に関連性のあるもの。※宿泊、電気含む
8イ.近隣の他の市町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当す
るものを共通の返礼品等とするもの。
※ その他、安定した品質を確保することや数量を供給できること、出荷後に適切な消費期限及
び賞味期限を確保できることが必要です。
【参考】【指定基準告示】平成31年総務省告示第179号(令和8年10月1日適用)
3.御礼品を登録できる事業者
- 上記御礼品を用意できる事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにこれらの利益となる活動を行うものでないこと。