「風水害時の警戒レベルに基づく避難情報等の発令基準」を改定しました

 内閣府では、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るために、令和3年5月20日付けで「災害対策基本法」の改正があり、警戒レベル4、避難勧告及び避難指示が避難指示に一本化されました。

 このことから、牛久市では「風水害時の警戒レベルに基づく避難情報等の発令基準」を改定し、早めの各種体制や避難情報の発令、更には住民の早期の避難行動を実施します。この発令基準では、「警戒レベル3」で「高齢者等避難」の発令となり、状況に応じて区民会館等の避難所を開設することになりますので、ご協力をお願いします。

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  • 【更新日】2022年5月18日
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