保健証廃止に伴う『自立支援医療(精神通院)』申請等の変更について
マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴う、自立支援医療費(精神通院)の支給申請等の手続きでの、健康保険の情報確認は以下のように行います。
従来の健康保険証の代わりにお持ちいただきたいもの
申請者本人の1から3のいずれかと、健康保険の被保険者本人の方の1から3のいずれか(被扶養者の方のみ)をお持ちください。
1 健康保険の保険者から交付された『資格確認書』の写し
保険者から健康保険証に変わる『資格確認書』を交付されます。そちらで保険者情報の確認ができます。当該有効期限は「資格確認書」の中に明記されます。
2 『資格情報のお知らせ』の写し
『資格情報のお知らせ』は、マイナ保険証を持つ人に対し健康保険の加入内容を知らせる書面です。
3 マイナポータル医療保険資格情報画面、又はデータ印刷したもの
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードをご提示いただくとともに、あらかじめご自身のスマートフォン等の端末から、マイナポータルにログインし、表示された保険資格情報の画面をご提示いただく、又はデータを印刷した物をご提示ください。
通信費用、印刷費用は自己負担となります。
自立支援医療(精神通院)申請必要書類
自立支援医療とは
通院による精神医療を継続的に受ける必要がある方に対し、精神医療にかかる自己負担額(窓口での医療費や薬代の支払い額)を、原則として1割とする公費負担医療制度です。また、所得等の一定の要件に該当する方は、毎月の負担額に対して上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
制度の有効期間は1年間です。制度利用の継続を希望される場合は、再認定の手続きが必要となります。再認定手続きは、有効期間の終了する3カ月前から申請が可能です。
対象となる精神疾患
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、若しくは薬物関連障害(依存症等)の方、継続的な精神医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
手続き
障がい福祉課窓口で受け付けています。
受給者証の交付には、2~3カ月程度かかります。
〇お手続きに必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 Excel/PDF
- 自立支援医療費用診断書(精神通院) Word/PDF
※更新申請は毎年必要となりますが、診断書の提出は2年に一度です。 - 市民税課税状況照会同意書 Word/PDF
- 生活保護受給証明書 ※保護受給中の方のみ
- 申請される医療機関と薬局の住所と電話番号がわかるもの
- 自立支援受給者証 ※再認定申請の場合
- 医療を受ける方本人の個人番号(マイナンバー)
- 委任状(注1)
(注1)委任状について
第三者による代理申請については委任状が必要です。
第三者による代理申請をする場合は、あらかじめお問い合わせください。
※郵送での申請について
・申請に必要なものを確認し、切手を貼った封筒で、牛久市障がい福祉課へ送付してください。
・受付後に本人控えをお送りしますので、返送先住所を記入し、切手を貼った返信用封筒を入れてください。
(★個人情報保護の観点から配達記録、レターパック等の利用を推奨します。)
・郵送申請の場合、郵送で行き来する時間が必要となるため、申請書類の投函から本人控えがお手元に届くまでに、2~3週間程度のお時間をいただいております。
【留意事項】
・郵送による各種申請の申請日は、市が書類を受け付けた日となります。(郵便の差出日ではありません。)自立支援医療(精神通院)の手続きは、書類受付日が申請の適用日(開始日)となります。日数に余裕をもって申請してください。土日祝日・年末年始に届いた書類の受付日は、翌開庁日となります。
・申請書の不足項目、不足書類等がある場合には、仮受付として市担当からご連絡させていただきます。仮受付から1ヶ月を経過し、不足書類等の提出がない場合は、不受理として返却させていただきます。
・受付状況の確認は市担当にお電話ください。個人情報保護の観点から、折り返しのお電話での回答となります。申請書に記載いただいた電話番号への折り返しとなり、それ以外の番号への回答はできません。(医療機関の方からの問い合わせにもお答えすることができません。申請者の方からお電話をお願いします。)