セーフティネット(経営安定関連)保証のご案内

 セーフティネット保証とは、通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための国の制度で、特定中小企業者に認定されると利用できます。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

手続きの流れ

セーフティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市の認定が必要です。認定申請書(このページからダウンロード可能)2通に必要事項を記入、捺印のうえ、売上高等の資料を添えて、未来創造課にお持ちください。
注意:この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会及び金融機関等の審査を経て決定されます。

認定の種類
第1号:連鎖倒産防止
 民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。 
【対象中小企業者】 ・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(PDF形式/78.91KB)
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存率が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存率が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
  ※1 平成14年3月より▲10%以上に緩和中
ニ.(当該事業者が金融機関である場合)金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ)(PDF形式/87.11KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書(PDF形式/87.69KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第2号ハの規定による認定申請書(PDF形式/83.41KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((2))(PDF形式/80.17KB)
第3号:突発的災害(事故等)
 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

イ.指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ロ.指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ハ.創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ニ.創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ホ.創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ヘ.創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定による認定申請書(PDF形式/79.76KB)

 

第4号:突発的災害(自然災害等)

 

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

イ.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ロ.事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

ハ.事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【申請書ダウンロード】

取扱い変更に伴い、様式を改正いたします。【令和6年7月~】

・中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書(1) [PDF形式/69.32KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書(2) [PDF形式/75.11KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書(3) [PDF形式/107.71KB]

【提出書類】

・申請書原本
・1年以上市内に本店(事業所)があることを証明できるもの
※法人の場合、商業登記簿謄本の写し又は、履歴事項全部証明書の写し
 個人の場合、確定申告書の写し

第5号:業況の悪化している業種(全国的)
 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

イ. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
ロ.指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
ハ.創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
ニ. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【指定事業者リスト】

指定業種リストは下記リンクから

セーフティネット保証5号(中小企業庁)

注意:産業分類番号については日本標準産業分類又は総務省統計局を参照

【申請書ダウンロード】

取扱い変更に伴い、様式を改正いたします。【令和6年7月~】

・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-1の規定による認定申請書 [PDF形式/112.08KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-1の規定による添付書類(PDF形式/52.91KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-2の規定による認定申請書 [PDF形式/110.39KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-2の規定による添付書類(PDF形式/52.83KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-3の規定による認定申請書 [PDF形式/151.98KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-3の規定による添付書類(PDF形式/58KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-1の規定による認定申請書(PDF形式/100.37KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-1の規定による添付書類(PDF形式/67.86KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-2の規定による認定申請書(PDF形式/98.07KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-2の規定による添付書類(PDF形式/68.52KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-3の規定による認定申請書(PDF形式/101.66KB)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-3の規定による添付書類(PDF形式/66.97KB)

※創業者の認定申請用様式

・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-7の規定による認定申請書 [PDF形式/115.48KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー7の規定による添付書類 [PDF形式/123.46KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-8の規定による認定申請書 [PDF形式/145.23KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー8の規定による添付書類 [PDF形式/124.12KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-9の規定による認定申請書 [PDF形式/154.75KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー9の規定による添付書類 [PDF形式/161.76KB]

【提出書類】

・申請書原本
・売上比較表 1部(返却できません)

第6号:取引金融機関の破綻
 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書(PDF形式/73.26KB)
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
 金融機関の支店の統廃合等、金融機関の経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存率が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
【指定金融機関リスト】 セーフティネット保証7号(中小企業庁)
【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(PDF形式/85.79KB)
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 金融機関からRCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
【申請書ダウンロード】 ・中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書(PDF形式/95.08KB)
セーフティネット保証に関する問い合わせ先
茨城県信用保証協会
 電話 029-224-7811
 URL http://www.icgc.or.jp/
牛久市未来創造課
 電話 029-873-2111(内)1521~1523

このページの内容に関するお問い合わせ先

未来創造課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523)

ファクス番号:029-871-0111

メールでお問い合わせをする

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
  • 【ID】P-1605
  • 【更新日】2026年9月7日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する