○牛久市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年2月1日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうち文化財の保護に関することは、市長が管理し、及び執行するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(牛久市文化財保護条例の一部改正)

2 牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者がした処分その他の行為のうちこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においてこの条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長若しくは市長の委任を受けた者がした処分その他の行為又は市長若しくは市長の委任を受けた者に対してされた申請その他の行為とみなす。

牛久市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年2月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)