○牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 住井すゑの書斎の保存及び住井すゑに関する資料の展示等を行い、市民の文化の向上に資するため、牛久市住井すゑ文学館(以下「文学館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牛久市住井すゑ文学館管理棟

牛久市城中町77番

牛久市住井すゑ文学館展示棟

(以下「文学館展示棟」という。)

牛久市住井すゑ文学館抱樸舎

(事業)

第3条 文学館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住井すゑの作品及び住井すゑに関する資料の展示

(2) その他教育委員会が必要と認めた事業

(入館料等)

第4条 文学館展示棟の入館料は1人1回の入館につき、100円とする。ただし、10名以上の団体で入館する場合は、1人1回の入館につき、50円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、入館料を無料とする。

(1) 高校生以下の者

(2) 学校の教職員であって、授業のために前項に規定する者を引率するもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(4) 療育手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(6) 前各号に掲げる者のほか、あらかじめ教育委員会が認めた者

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) その他文学館の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 入館者は、故意又は過失により文学館の建物、設備若しくは展示資料を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(入館料等の特例)

2 この条例の施行の日から令和3年9月30日までの間に文学館展示棟に入館した者に係る入館料は、第4条第1項の規定にかかわらず、無料とする。

牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)