○牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 住井すゑの書斎の保存及び住井すゑに関する資料の展示等を行い、市民の文化の向上に資するため、牛久市住井すゑ文学館(以下「文学館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牛久市住井すゑ文学館管理棟

牛久市城中町77番

牛久市住井すゑ文学館展示棟

(以下「文学館展示棟」という。)

牛久市住井すゑ文学館抱樸舎

(事業)

第3条 文学館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住井すゑの作品及び住井すゑに関する資料の展示

(2) その他市長が必要と認めた事業

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(入館料等)

第4条 文学館展示棟の入館料は1人1回の入館につき、100円とする。ただし、10名以上の団体で入館する場合は、1人1回の入館につき、50円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、入館料を無料とする。

(1) 高校生以下の者

(2) 学校の教職員であって、授業のために前項に規定する者を引率するもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(4) 療育手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人1名

(6) 前各号に掲げる者のほか、あらかじめ市長が認めた者

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) その他文学館の管理上支障があると認められるとき。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(損害賠償)

第6条 入館者は、故意又は過失により文学館の建物、設備若しくは展示資料を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(入館料等の特例)

2 この条例の施行の日から令和3年9月30日までの間に文学館展示棟に入館した者に係る入館料は、第4条第1項の規定にかかわらず、無料とする。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者がした処分その他の行為のうちこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においてこの条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長若しくは市長の委任を受けた者がした処分その他の行為又は市長若しくは市長の委任を受けた者に対してされた申請その他の行為とみなす。

牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)