○牛久市議会会計年度任用職員の任用、勤務条件、給与等に関する規則

令和2年3月31日

議会規則第2号

(任用、勤務条件等)

第1条 牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号)に基づく牛久市議会に係る会計年度任用職員の任用、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項については、牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年規則第17号)の例による。

(給与等)

第2条 牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号)に基づく牛久市議会に係る会計年度任用職員の給与及び費用弁償を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項については、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第18号。以下「市規則」という。)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(牛久市議会一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する規則の廃止)

2 牛久市議会一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する規則(平成23年議会規則第2号)は、廃止する。

(令和2年4月1日付け任用に限る適用)

3 この規則の施行日の前日から引き続き同一と認められる職種に任用する会計年度任用職員で、その職務経験が1年以上のものについては、その勤務した各年度の経験年数に市規則第3条の規定により決定される職務の級及び号給の号数に同規則第4条第2項各号又は同条第3項各号の規定に準じて得た数を、同規則別表第1又は別表第2に定める基礎号給欄に定める号給に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

牛久市議会会計年度任用職員の任用、勤務条件、給与等に関する規則

令和2年3月31日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)