○牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例
令和元年10月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、地公法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者(地公法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、職務遂行上必要があると認められるときは、競争試験又は選考により会計年度任用職員を任用することができる。
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用したときは、任用期間、勤務時間、給与その他の勤務条件等を記載した辞令書を交付しなければならない。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、1会計年度を超えることはできない。
2 任命権者が特に必要と認めるときは、前条第1項の規定に基づき、再度の任用をすることができる。
(退職)
第4条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
(分限及び懲戒)
第5条 会計年度任用職員の分限又は懲戒については、地公法第27条の規定に基づき、地公法第28条又は第29条の定めるところによる。
2 任命権者は、前項の規定に基づき、会計年度任用職員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該職員に対し通告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき理由により解職する場合は、この限りでない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、任命権者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 パートタイム会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分以内とし、かつ、1日当たり7時間45分以内とする。
(週休日)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、週休日を別に定めることができる。
2 任命権者は、会計年度任用職員に、前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して割り振ることができる。
(休日)
第8条 あらかじめ勤務日が定められている会計年度任用職員は、当該勤務日が牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
2 任命権者は、会計年度任用職員に、休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)に変更して指定することができる。
3 前項の規定による代休日の指定の手続等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第9条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に掲げる勤務時間以外の勤務時間が定められている会計年度任用職員については、常勤職員との権衡を考慮し、任命権者が任用の際に定めるものとする。
(休暇)
第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
3 前2項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項に定めるもののほか、特別休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(介護休暇)
第13条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(介護時間)
第14条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する1年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前2項に定めるもののほか、介護時間に関し必要な事項は、規則で定める。
(服務)
第15条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。
(1) 職務遂行に当たっては、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(2) 職務遂行に当たっては、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 任用される職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項各号に掲げるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。
(研修)
第16条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。
(社会保険)
第17条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(災害補償)
第18条 会計年度任用職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)並びに市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の規定により補償するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。